無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給休暇の消滅後の事後申請

お世話になります。

先日、有給休暇の事後申請がありました。
弊社では事由によって事後申請は上長の許可のもと
とれるようになっているのですが、

その申請日が7月15日で対象となる日が7月12日です。
その申請者の有給休暇の失効日が7月14日でした。

有給休暇は古い分から使用していく形となっております。
そうすると申請日から考えるとすでに失効してる分ではなく7月15日の段階での日数から計算するべきか、
それとも対象となる日から考え、7月14日に失効する分から計算してよいのか

どちらが正しいのかわからず
こちらに相談させていただきました。

ご多用のところ
恐れ入りますがご教授いただければと思います。
よろしくお願い致します。

投稿日:2021/07/20 15:06 ID:QA-0105777

MIYUさん
神奈川県/販売・小売(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

管理を高めることが必要

▼動かせないのは、失効日が7月14日なら、最終有効取得日も同日ですから、7月15日の段階での申請日は失効しており、使用できません。
▼古い分から使用していくことになっているのであれば、有休残日数管理を労使共、シッカリ管理をしなければなりません。

投稿日:2021/07/20 16:37 ID:QA-0105779

相談者より

ご回答ありがとうございます

投稿日:2021/07/20 17:10 ID:QA-0105781参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休は事前申請が原則ですので、会社が、事後申請を認めるのであれば、
7/12に使用した分を、本来は事前申請であるが、
特別な事由として、事後申請を認めるということですから、

7/14失効分から計算が妥当と思われます。

投稿日:2021/07/20 17:53 ID:QA-0105787

相談者より

参考になりました。
ご回答ありがとうございます。

投稿日:2021/07/21 10:31 ID:QA-0105798参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

手続き

有給申請手続きに沿っての判断することとなります。
事前申請の期限があるはずですので(無いなら無期限でいついかなる時も基本的に認められる)その期限を超えた申請は受け付ける必要がありません。
会社側が認めてあげるのであれば、そもそも特別扱いなので、期限切れの有給付与でも、本来有効な有給からの付与でもどちらもありでしょう。しかし申請期限も守らず、有効期限もぐずぐずにするのは、人事制度上は避けるべきと思います。

投稿日:2021/07/20 18:24 ID:QA-0105788

相談者より

ありがとうございます。
まれなケースですがしっかりと対応したいと思います。

投稿日:2021/07/21 10:32 ID:QA-0105799参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、7月14日に失効している年休を翌15日に申請する事は出来ません。12日の時点では確かに消滅はしていませんが、事後に申請する事自体が不適切ですので、当然ながら認める義務はございません。

但し、何らかのやむを得ない事情があって事前申請が不可能であった場合、特例として認める事は可能といえるでしょう。勿論こうした措置が一般的に通用するといった誤解を招かないよう、きちんと特別な事情について記録に残されておかれる事が重要といえます。

投稿日:2021/07/21 22:57 ID:QA-0105816

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2021/07/26 10:47 ID:QA-0105849大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。