無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

転勤制度に関する費用の社員負担について

当社は東京、九州に拠点があり、九州勤務者が申請して会社が認めれば東京に転勤出来る制度があります。東京勤務の後に九州に戻ることが前提の制度ですが、従来は東京勤務の期間の定めがなかったため、来年以降にこの制度で九州→東京に転勤する社員向けに期間の定めを設けようと思っています(既にこの制度で東京勤務している社員は個別対話を通じて期間を決めていく予定です)。
例えば期間は”原則3年”というようなイメージで、例外ありの定めを考えていますが、本人希望があり、定めの期間を超えての東京勤務を会社が例外的に承認する場合、東京勤務に係わる費用は自己負担として家賃補助など支給を取りやめる定めを検討しています。会社承認というステップがありますので、(本人希望云々というより)社命により東京勤務を継続するという位置づけになるかと思いますが、東京勤務に係わる費用は自己負担とする定めを設けることは可能でしょうか。
定めの周知の仕方も、就業規則に明記、九州→東京転勤時に本人に個別説明(本人同意あり)、人事の内規として持つ(周知なし)と色々方法があるかと思いますので、「この周知をすれば可能」「周知の方法によらず不可」などアドバイス賜れると幸甚です。

よろしくお願いします。

投稿日:2021/07/18 10:18 ID:QA-0105725

さとさん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社側の指示ではなくあくまで本人側の希望での東京勤務であれば、上限3年の設定は可能ですし、それを超えてさらに本人からの希望がある場合には、家賃等の全額自己負担を条件として希望に応じるといった制度を設ける事は可能です。

そして、人事労務に関わる正式な制度になりますので、きちんと就業規則に定めて周知する事が必要です。

投稿日:2021/07/19 09:45 ID:QA-0105736

相談者より

ご回答有難うございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/07/20 07:40 ID:QA-0105756大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

転勤制度は、会社によって、事情も異なりますので、可能かどうかは、一般論では語れません。
会社の方針、目的に合理性があり、従業員も納得するかどうかで、従業員のモチベーション等変わってきますので、以下、ご確認ください。

・3年で九州に戻るのが原則のようですが、東京転勤の目的は何でしょうか。

・3年以後、例外的に継続させるときの、会社承認の判断基準は何でしょうか。

・家賃補助を3年で打ち切る理由は何でしょうか?

以上のことを整理したうえで、従業員に合理的に説明できるようであれば、会社の制度として、転勤規定に明記し、周知しておくことです。

投稿日:2021/07/19 10:35 ID:QA-0105741

相談者より

ご回答有難うございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/07/20 07:40 ID:QA-0105757大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

合意

社員に事前周知の上、合意があれば有効でしょう。就業規則などで明記、周知徹底が重要です。特に通常の転勤と異なる自費負担部分についてはミスリードが無いよう強調し、希望が上がった場合さらに合意を得ておくべきでしょう。

投稿日:2021/07/19 11:51 ID:QA-0105746

相談者より

ご回答有難うございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/07/20 07:41 ID:QA-0105758大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
転勤辞令

従業員に転勤を通知する際の辞令のテンプレートです。Word形式のファイルをダウンロードできます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード