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フレックスで所定労働時間が法定労働時間を上回る場合の対応

お世話になっております。題記の件でご教示お願いいたします。

フレックスで所定労働時間が法定労働時間を上回る場合、差分の時間外労働手当を支給する必要があるのでしょうか?
フレックスタイム制は労働時間を月単位で精算する制度であるため、支給する必要があるということですが、時間外労働手当を支給する以外の解決策として、
1.フレックスの労使協定に所定労働時間を対象に過不足精算をする、と記載したらよいのでしょうか?
2.フレックスタイム制における法定労働時間の総枠の特例(平成 9.3.31 基発 228 号)については、以下①~④の全てを満たせば適用となる旨です。
以下③のについて、これはどういった意図なのでしょうか?
29日目というのは、1週間✕4週=28日の翌日と思われますが、5週目だけ労働時間が40時間を超えないこと、というのは単に5週目で時間調整しなさいということなのでしょうか?
そもそも、この特例が適用となる会社に条件があるのでしょうか?

①清算期間を1ヵ月とすること
②清算期間を通じて毎週必ず2日以上休日が付与されていること
③清算期間の29日目を起算日とする1週間の労働時間が40時間を超えないこと
④清算期間における労働日ごとの労働時間が概ね一定であること

年間では法定労働時間のほうが圧倒的に上回りますし、所定労働時間を働いてなぜ時間外手当を支給する必要があるのか、また、労使協定や特例で何とかなるのであれば、そもそもなぜそんな制約があるのかと思えてしまいます。

投稿日:2021/07/15 19:26 ID:QA-0105675

総務部員さん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 3001~5000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1の記載があっても法令内容が優先しますので、割増賃金の支払を避ける事は出来ません。

従いまして、2での対応のみとなりますが、③に関しましてはご認識の通り5週目の労働時間を40時間以内に収めるという意味になります。また、どのような会社でも要件を満たせば特例措置が適用可能です。

そして特例措置の主旨については、週休2日の確保等によって通常の週40時間の労働時間制との均衡を図る為と思われますが、理由はともあれ、公的に定められたルールである以上遵守される事が必要となる事は言うまでもございません。

投稿日:2021/07/16 09:58 ID:QA-0105699

相談者より

お世話になっております。ご回答ありがとうございます。
1.の件ですが、2019/4の法改正で、フレックスの労使協定に、月の所定労働時間との過不足精算を行う旨を記載して締結することが認められるようになったとの説を聞きつけ、念のためこちらでも確認した次第ですが、誤認でしょうか?

投稿日:2021/07/16 17:39 ID:QA-0105708参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

清算期間の総労働時間を
所定労働日数×8時間と協定した場合ですが、
曜日の送りによっては、週休2日制でも、所定労働日数が23日の月があります。

このときは、
23日×8h-184hとなり、法定労働時間である177hを超えてしまいますが、
フレックスにおいては、このケースは例外として、184h以内であれば、
時間外労働は発生しないとしています。

投稿日:2021/07/16 10:28 ID:QA-0105702

相談者より

早々にありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2021/07/16 17:58 ID:QA-0105709大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、①の内容のみでは足りず、週の所定労働日数が5日、つまり週休2日が確保されている事も必要となります。それ故、御社で週休2日が確保されていれば、差し支えございません。

投稿日:2021/07/16 22:39 ID:QA-0105713

相談者より

承知いたしました。
よくわかりました。いただきましたアドバイスを、課題に反映してまいります。ありがとうございました。

投稿日:2021/07/19 08:40 ID:QA-0105730大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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