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パートの一日の労働時間を複数設定する場合

お世話になっております。
例えば、パート社員の一日の労働時間をシフトにより、8時間、7時間、6時間の日等複数設けるためには特別な取り決めが必要なのでしょうか。

例えば変形労働時間、フレックスタイム制導入などです。
それとも特別な労使協定や届け出などが無くても、就業規則や雇用契約書に記載があればいいのでしょうか。

また、その場合1日の所定労働時間はどのように定めればいいのでしょうか。
週の労働時間を20時間未満としています。
単に6~8時間としていればいいのでしょうか。

また例えば、週8時間の勤務が3日続いて、4時間分が法内残業となる場合、3日目は所定休日出勤に該当するのでしょうか?
それとも、通常の出勤日として扱うのでしょうか?また、3日目の4時間については出勤として扱い、残り4時間分を所定休日出勤とするのでしょうか。

とても困っております、どうか宜しくお願い致します。

投稿日:2021/07/12 18:50 ID:QA-0105556

チコリさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用契約書には、1日6~8時間と決まっていることを記載し、

シフトについては、前月28日までに通知するなどと記載しておくことです。

就業規則には、個別契約書によるとしておき、整合性があるようにしておきます。

投稿日:2021/07/13 10:08 ID:QA-0105569

相談者より

お礼が遅れ、失礼いたしました。
実態に合わせて勤務時間を記載しとけばいいのですね。
ありがとうございました。

投稿日:2021/08/04 11:13 ID:QA-0106204大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1日の所定労働時間を固定する法的義務はございません。それ故、文面のような複数の所定労働時間を定める事も可能になりますが、可能性のある時間数は原則としまして全て記載される必要がございます。

また、所定労働時間と所定休日は全く別の事柄ですので、法定内残業が有った場合でも契約上労働日で無かった日に勤務されない限り休日勤務にはなりえません。

投稿日:2021/07/13 23:12 ID:QA-0105601

相談者より

お礼が遅れてしまい、失礼いたしました。
所定時間と所定休日等、言われてみればその通りですよね。
ありがとうございました。

投稿日:2021/08/04 11:15 ID:QA-0106207大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

雇用契約書に複数パターンを記載し、出勤日、勤務時間はシフトによる、といった体で記載しておけばよろしいでしょう。

週の労働時間が20時間未満という上限があるわけですから、その範囲内で曜日・勤務時間を具体的に決めればいいでしょう。

週8時間の勤務が3日続けば、上限を超えた4時間分はいわゆる法内残業とはなりますが、3日目がシフト上出勤日であればそれでよく、その日がシフト上出勤日でなければ休日労働ということになります。

投稿日:2021/07/14 10:40 ID:QA-0105612

相談者より

お礼が遅れてしまい、失礼いたしました。
確かに通常の勤務の延長と考えれば問題ありませんね。
ありがとうございました。

投稿日:2021/08/04 11:16 ID:QA-0106208大変参考になった

回答が参考になった 0

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