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社用車の私的利用に関する給与控除について

いつも様々な投稿にて勉強させていただいております。
今回、私なりに調べてみましたが、回答が見当たらなかったため、投稿させていただきます。

弊社では、社用車の私的利用について、会社への申請と使用料の月額支払いにより、回数・距離数の制限なく、許可しております。ただ、運用上の問題点もいくつかあり、この度、下記点において明確化したいと考えております。

①社用車私的使用料を給与からの天引きに変更したい
今までは、該当社員が直接会社に月1万円を前払いしていましたが、支払った・支払っていないとなることも稀にありました…。
労使協定があれば、給与控除も問題ないかと考えておりますが、大丈夫でしょうか?

②私的利用分にかかるガソリン代を一度会社負担した上で、使用者本人から徴収したい
ガソリン代を業務中と業務外に分けてきちんと会社に届け出ている社員もいますが、なかなか分けられていない社員もおります。(業務中使用分については、会社ガソリンカードで給油しています。)
そこで、社用車にかかるガソリン代を全て会社ガソリンカードで給油した上で、導入開始したテレマティクスによる休日走行距離に対して、1kmあたりの単価を設定し、休日利用分のガソリン代を翌月給与から天引きすることは可能でしょうか?

今回の質問に関しましては、事故時の補償等についてのご指摘ではなく、上記、『給与控除に関する労使協定』で社員から徴収しても問題ないかを教えていただけますと幸いです。

また、社用車のプライベート利用を許可している会社におきまして、ガソリン代の棲み分けをどのようにされているかなどの参考事例がございましたら、教えてください。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/07/12 14:36 ID:QA-0105541

しいさん
愛知県/通信(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

すべて私的利用についての費用徴収ということですので、本人による私的利用申請を前提条件とすれば可能でしょう。
他社事例は、ご指摘のように管理が煩雑であり、リスクが大きいため廃止したという話はいくらも聞きますが、正確な運用をしているという例を存じません。むしろどんぶり勘定の結果、管理を放棄してしまっていた、事実上野放し例はありました。

投稿日:2021/07/12 15:52 ID:QA-0105546

相談者より

私的使用申請を前提条件にしているので、大丈夫そうです。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/07/14 17:39 ID:QA-0105635参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①使用料を明確にしたうえであれば、労使協定による賃金控除は可能です。

②私的利用に手間ヒマかけて、業務時間を費やしたくありませんので、
 例えば、使用した者は、毎回、満タン返し、返却時あるいは、たまに会社でチェック程度がよろしかろうと思います。

投稿日:2021/07/12 18:13 ID:QA-0105552

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/07/14 17:41 ID:QA-0105636参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労使協定による控除につきましては、利用内容が明確になっていれば可能とはいえるでしょう。②の措置につきましてもきちんとしたシステム(つまり、客観的に見て私用走行距離に応じたもの)に基づくものであれば導入は可能と考えられます。

但し、社用車の私的利用を認める事自体極めて特別な措置ですので、参考事例等は存じ上げません。また、ご相談内容からは外れますが、たとえ私用であっても保有者としての責任は免れませんので、本来であれば余分なリスク回避の上でも決してお勧めは出来ない措置といえるでしょう。

投稿日:2021/07/13 23:58 ID:QA-0105603

相談者より

具体的な運用方法をはじめ、リスクについても改めて考えてみます。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/07/14 17:42 ID:QA-0105637参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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