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懲戒の二重処分に該当するかどうかについて

ご質問です

飲食業を営んでおります
この度アルバイト従業員の不正が発生致しました
以下のような内容です

1.元従業員や現従業員が訪れた際に、飲料のサイズを無断で大きなサイズで提供
2.授業員割引を対象外である元従業員に適用していた

処分内容を以下のように考えております
二重処分に該当しないかどうかお教え頂きたいです
【※該当する就業規則抜粋】
1.就業規則(クルー)上の規定
 ①第●●条(訓戒、減給及び出勤停止)
  (1) 本規則の定める服務規律に違反したとき。
  (2) コンプライアンスに違反した行為が発覚したとき。
  (5) 従業員割引制度を不正に利用したとき。
 ②第●●条(降格・降職、諭旨解雇及び懲戒解雇)
  (1) 本規則の定める服務規律に違反した場合であって、
   その事案が重大なとき。
  (2) コンプライアンスに違反した行為であって、
   その事案が重大なとき。
  (7) 会社の金品を窃盗、着服、横領するなどの背任行為をし、
   又はこれを行おうとしたことが明らかになったとき。


1.金額の弁済(聴取で判明した回数に応じて、サイズUP分の差額金額×回数+割引金額の平均金額×回数の合計金額)
2.就業規則に照らし合わせての処分
  減給又は降職いずれかの処分

1.については、窃盗(民事)従業員への損害賠償として
2.については、社内就業規則上の処分として

以上、宜しくお願い致します

投稿日:2021/07/11 18:51 ID:QA-0105513

KKDJSSさん
東京都/フードサービス(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示通り、損害賠償は懲戒のための罰金ではなく、本人申告の純粋な損害への補償であれば、懲戒との二重処罰には該当しないと考えられます。

投稿日:2021/07/12 10:16 ID:QA-0105523

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

損害賠償と懲戒処分は別物ですので、二重処分には該当しません。

ただし、そのような慣習があったとか、悪意はなかったなどであれば、懲戒処分だけで、損害賠償は認められないケースもあります。

投稿日:2021/07/12 11:49 ID:QA-0105534

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則の定めに従い懲戒処分を受けたからといって、従業員の損害賠償責任は免責されることはありません。(ただし、故意又は過失により賠償額が異なることはあり得ますが)

懲戒処分と民事上の損害賠償責任は(民法第709条にいう不法行為による損害賠償責任)は、法的には別次元の問題ですから、従業員が懲戒処分を受けたとしても、従業員の民事責任は何ら免責されるわけではありません。

したがって、二重処分にあたるか否かを考慮する必要はないということです。

投稿日:2021/07/13 05:02 ID:QA-0105564

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる実損に関わる損害賠償と就業規則上の懲戒処分に関しましては別の事柄ですので、同時に科されましても二重の懲戒処分には当たりません。

従いまして、文面の措置も同時に可能といえますが、内容を拝見する限りでは横領等とは異なりそれ程悪質性は感じられないようにお見受けいたします。それ故、当人に弁明の機会を設けて好意でついやってしまったという事であれば、あくまで御社での判断にはなりますが、一般的には損害賠償請求までされる必要性はないようにも感じられます。

投稿日:2021/07/14 00:27 ID:QA-0105606

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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