無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1週間単位の非定型的変形労働時間制の時間外労働の上限について

いつも大変お世話になっております。
弊社は、小売り及び飲食業を展開しており、1か月単位の変形労働時間制を採用しております。
この度、一部の店舗で1週間単位の非定型的変形労働時間制の導入を検討しております。
この場合、36協定において1週間の時間外労働の上限を設ける必要はございますでしょうか。
弊社では、現在1か月の時間外労働の上限を30時間以内と定めておりますが、1週間単位の上限を定めずに1か月の上限を超えない範囲で運用することは可能でしょうか。
ご教示いただきたくよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2021/07/07 17:59 ID:QA-0105408

おつかれさん
福岡県/販売・小売(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、週間単位の非定型的変形労働時間制自体の1週間での時間外労働の上限は設けられておりません。

従いまして、従来通りの協定記載内容でも差し支えございません。

投稿日:2021/07/08 16:09 ID:QA-0105444

相談者より

ご回答ありがとうございます。
36協定の変更は不要ということが確認でき安心致しました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/07/08 17:21 ID:QA-0105452大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定届もR3.4.1~完全に新様式に移行し、
旧様式では、任意で1週間の限度時間の記載欄があったのですが、

現在は、1週間の限度時間の記載欄はなく、

よって、記載する必要はありません。

投稿日:2021/07/08 16:57 ID:QA-0105449

相談者より

ご回答ありがとうございます。
36協定の変更は不要ということが確認でき安心致しました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/07/08 17:21 ID:QA-0105453大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ