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給与規定が変わり、昇給・昇格月が変更となった場合の件

教えてください。
弊社は、当月給与当月払いの会社です。
4月1日~4月30日の給与を4月25日に支払っています。
(当月の残業代支給・遅早欠勤控除は、翌月給与で調整)

先日給与規定が変わり、昇給月が4月から1月になりました。
来年初めて1月に昇給・昇格が起こります。

給与規定を変更した場合、全員分の随時改定が必要と耳にしたので、
1月2月3月の給与で全社員の随時改定を提出しなくてはなりませんよね?
その場合、4月5月6月で定時決定も出さねばならないのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/07/07 10:30 ID:QA-0105389

マナカさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

4月5月6月では、全員算定対象となります。
ただし、7月随時改定対象者は、7月月額変更届を提出し、算定は不要です。

また、1月の賃金改定では、全員ではなく、随時改定対象者のみ、月額変更届が必要です。

翌年の4月5月6月も、算定は全員対象です。

投稿日:2021/07/07 14:53 ID:QA-0105396

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
給与規定を変更しても、全員の随時改定は出さなくて良いんですね…。
弊社の規定では、昇格しても2等級も変わるものは出ないので、となると456の定時だけで良くなりますね…。
お手数お掛け致しました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/07/07 17:08 ID:QA-0105405参考になった

回答が参考になった 0

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