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健康保険厚生年金保険及び報酬調査実施について。

健康保険厚生年金保険及び報酬調査実施について。という手紙が6月10日頃に届き7月1日
調査に行ってきました。

昨年のボーナスの届出がされていなかった事と報酬金額に不備があり保険料を多く引いていました。

60万円程支払い不足があるから納付書を送るから支払えと言われました。
春夏秋冬ボーナスの届出金額間違い。
多く健康保険料、厚生年金保険料を引いている事が問題だと。
労働者は老後年金で困ると言われました。

賃金台帳ではわかりずらかった為、税務調査後に個人源泉徴収票ではなく源泉徴収簿を見せてくれと言われました。

健康保険料及び厚生年金保険料を多く引いて年金事務所には報酬額ではなく、支給額を記入して提出されてるみたいに 
税金も少なく支払ってるから税務調査が入っているんですか?と笑いながら言われました。失礼な態度の調査担当者でした。


調査担当者に不備がある6名の賃金台帳を貰いたいと言われてファイルから抜き取られました。
健康保険料及び厚生年金保険料をきちんとした金額で引くように設定するように言われました。


次回11月にもう一度調査をするから来るようにと言われました。

すぐに訂正、不足分支払いした場合でも
11月の調査はされますか?

投稿日:2021/07/06 23:27 ID:QA-0105386

xytjagaさん
北海道/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

反応

あくまで年金事務所ごとの判断でのものですので。いつという時機や回数は何とも不明です。
明らかに不正が疑われれば過去にさかのぼって徹底的に見られますので、調査権を甘く見ることはできません。
指示された資料、情報開示、修正など素直に応じることは税務調査同様、結局手間も最小限になるのではないでしょうか。

投稿日:2021/07/07 11:17 ID:QA-0105390

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

担当調査官の裁量、判断によりますが、

訂正と、不足分支払いの確認をしたいのだと思います。

再調査ということで、11月来るようにということですので、通常は、それがなくなることはありません。

投稿日:2021/07/07 14:19 ID:QA-0105394

相談者より

ちなみに令和元年4月~令和3年6月まで見せるように言われましたが令和元年4月まで2年に該当しますか?

投稿日:2021/07/07 18:00 ID:QA-0105409大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、失礼な態度であっても、そうした調査を招いた原因が御社での不備にある点は否めませんので、真摯に反省し対応される必要がございます。

そして、11月の調査があると言われた以上、行われると想定されておかれるべきといえます。

ただ、再調査でも余りに傲慢な態度が続くようでしたら、お近くの社会保険労務士等にご相談される事をお勧めいたします。専門家が入る事で対応が変わる可能性もあるでしょう。

投稿日:2021/07/07 23:10 ID:QA-0105421

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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