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時間単位の年休取得について

いつも勉強させていただいております。

弊社では、1年間の変形労働時間制に加え、時間単位の年休取得制度を取り入れております。

年間カレンダーの中に、
1日の所定労働時間が5時間の日があります。

この日に年休を取得する場合、
年間カレンダーをもとに、1日取得とするのか、
5時間の時間単位の年休を取得とするのか、
どちらが正しいでしょうか。

カレンダーに基づいて、1日分の取得とするのが正しいと認識しておりましたが、社員への合理的な説明が難しく感じました。

お世話になりますが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/07/06 19:24 ID:QA-0105381

人材開発部部長さん
愛知県/教育(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時間単位年休を請求するか、1日単位の年休を選択するかは、従業員の請求によります。

ですから、どちらを選ぶかは、従業員が選ぶということになります。

労使協定で1日分を8時間と決めているのであれば、8時間より少ない所定労働時間であれば、
時間単位年休の方が、従業員にとって、得のように思えますが、
時間単位年休は、年5日までしか使えませんので、従業員によって、事情が異なってきます。

投稿日:2021/07/07 14:46 ID:QA-0105395

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

どちらも正しい

▼年間カレンダーに基づくフルタイム1日取得か、5時間単位日取得か、取得日によって、対象時間は変わってきます。
▼それを承知で、労使合意した制度ですから、「どちらが正しいか」の問題ではありません。

投稿日:2021/07/07 16:23 ID:QA-0105400

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

申請

本人が「1日取得」申請なら1日、「5時間の時間単位の年休」申請なら5時間時間有給となります。本人申請に沿って下さい。

投稿日:2021/07/07 21:07 ID:QA-0105413

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、丸1日の年休取得である以上、当然に1日分の付与となります。

但し、年休の賃金計算の際には5時間分の給与支給で足りる事になります。

投稿日:2021/07/07 23:14 ID:QA-0105422

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