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社保の随時改定と算定基礎について

いつも拝見しております。
いくつかお伺いしたく、申し訳ありませんがよろしくお願いします。
①弊社では欠勤控除はありますが、たまたま3か月に分けて反映させた職員がおり、算定基礎では欠勤した月に金額と基礎日数を戻して記載しておりますが大丈夫でしょうか?(普段は当月に控除が多いが、規程に決まりがなく今後は決める予定です。)
 
②通勤費を往復の出勤日数分を払っており、月の途中で、往復単価が転居で下がり、月の途中なので翌月から随時改定を判断で間違い無いでしょうか?
その場合に出勤日数が増えて、月の合計だと通勤費が高くなってしまった場合でも、3か月連続2等級「下がったら随時改定」で間違い無いでしょうか?
 
③4月に昇給があり7月の随時改定となった社員のうち、6月と7月に手当増額があり、6月増額者は6月~8月と旧等級と比べる、7月増額者は7月の月変後の新等級と比べる、ということで合ってますでしょうか?

投稿日:2021/07/04 11:42 ID:QA-0105285

まるまささん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①賃金台帳と出勤簿の整合性が取れない状況といえますが、算定基礎では、賃金台帳どおり記載して、修正平均で、本来支払うべき金額で計算したものを記載してください。
備考欄には、理由を記載して下さい。

②月の途中の場合には、その月は除外し、1月フルに反映する翌月から随時改定かどうかを判断します。
 固定的賃金が下がっていますので、2等級下がった場合のみ、随時改定となります。

③6月~8月、7月~9月の2回、随時改定かどうか判断します。

投稿日:2021/07/05 15:23 ID:QA-0105322

相談者より

ありがとうございました。
③は7~9月の等級の確認は、7月もし改定した場合は、改定後と比べる、ということで合ってますでしょうか?

投稿日:2021/07/06 18:29 ID:QA-0105375大変参考になった

回答が参考になった 0

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