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時間休の考え方について

協会の労働時間は、午前が8:30~12:00、12:00~12:45の休憩を挟んで、午後は12:45~17:15となっています。協会の勤務形態から一日の年休取得は一般の事業所と比較して難しいので時間休を利用することが多いです。ですので、1時間の時間休は0.1日、3時間の時間休は0.3日とカウントし、8時間勤務で一日の年休になります。ここでお尋ねですが、午前と午後の半休を取得した場合は、勤務時間が異なるのですが、それぞれどのようにカウントするべきかご教示をお願いします。現在は、午後と午前の半休はそれぞれ0.5日分でカウントしています。

投稿日:2021/06/29 13:35 ID:QA-0105142

常務さんさん
佐賀県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時間単位年休は、1時間単位の運用となります。
ですから、3.5時間取得する場合には、4時間としてカウントします。

そういった意味では、時間単位年休を導入しても、半日単位の年休制度も残した方がよろしいかもしれませんね。

投稿日:2021/06/30 08:58 ID:QA-0105171

相談者より

ありがとうございました。
更に質問よろしいでしょうか。
当協会では、時間休ついて明確な根拠がないので、これを機に根拠を策定しようと考えています。時間休は、1時間=0.1日、2時間=0.2日、3時間=0.3日、4時間=0.5日(午前半休3.5時間、午後半休4.5時間でいずれも0.5日)、5時間=0.6日、7時間=0.8日、8時間=1日の年休になります。ですから半休をなくして時間休で統一すれば職員の利益になるかと思います。何か妙案があればご教示をお願いします。

投稿日:2021/06/30 10:20 ID:QA-0105175大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

明確化

時間単位が法の定めるものですから、半日ではなく時間でカウントするのが適切でしょう。
半休は貴社が独自で設けたものですので、十分な周知か合意があれば時間給に一本化も選択肢です。
>一日の年休取得は一般の事業所と比較して難しい
これは経営者以外にの一般職員には対しては認められませんので、有給取得については自由に認めることがコンプライアンス上必要です。

投稿日:2021/06/30 12:04 ID:QA-0105182

回答が参考になった 0

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