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常駐先で勤務する場合の休日の取扱いについて

7月から客先で勤務する社員がいるのですが、
客先の平日休日は客先の営業日カレンダーに基づいた形となり、
いわゆる祝日が営業日扱いとなり、
GWや、お盆、年末年始が休日と定義されています。

その対応により、会社の勤怠上も客先カレンダーに合わせ、
休日、平日を再設定しなおし対応する予定です。

例えば、
7月の場合ですと22,23日の祝日は平日となり、
8月の場合ですと7日~14日がお盆として休日となりますが、
理解に間違いはないか不安です。
1か月あたりの休日の上限、平日の下限を考えていないなどはないでしょうか。

投稿日:2021/06/29 10:44 ID:QA-0105134

angel sさん
東京都/販売・小売(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

客先常駐ということですが、請負なのか、派遣なのか、出向なのかにもよりますが、

休日が客先カレンダーによるということですので、
まず、就業規則の規定に整合性があるのか、

次に、労働契約が変更となるわけですから、書面で7/1~の就業条件を明示し、
社員から承知したという署名(捺印)をもらっておくことです。

投稿日:2021/06/29 19:33 ID:QA-0105160

相談者より

ありがとうございました。
情報が不足している中での回答、助かりました。書面にして残すことを忘れておりましたので、直ぐに対応したいと思います。
迅速にご回答いただき感謝いたします。

投稿日:2021/06/30 12:54 ID:QA-0105193大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労働条件変更

一般派遣でないのであればこれまでの労働条件の大きな変更ですので、本人との雇用契約変更が必要です。合意が無ければこうした労働条件変更はできません。また貴社就業規則でも、そうした勤務時間の規定や特別対応の記載も必要です。

投稿日:2021/06/30 12:17 ID:QA-0105184

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法上の法定休日(週1日)を守る事は当然ですが、現行の就業規則上の休日を変更されるという事でしたら、労働条件の不利益変更に該当しますので、原則当人の同意を得られた上で変更される事が必要になります。

逆にいえば、当人の同意を得られましたら、法定休日の件以外に休日や平日の上限・下限などといった決まりはございませんので、客先に合わせる事も可能といえます。

投稿日:2021/07/01 13:44 ID:QA-0105225

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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