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コロナワクチン接種による奨励金

お世話になっております。
ご教示お願い致します。
コロナワクチンを接種した社員に奨励金の支給を考えているのですが、
この奨励金は課税対象となるのでしょうか。
基本的な質問で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/06/28 15:26 ID:QA-0105087

SU-さん
静岡県/農林・水産・鉱業(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、感染予防に関わる実費の負担につきましては、原則非課税扱いが認められています。

しかしながら、新型コロナウイルスのワクチンは無料で接種可能ですので、こうした実費負担ではないインセンティブとしての給付金に関しましては、給与所得としまして課税対象になるものと考えられます。

投稿日:2021/06/28 17:01 ID:QA-0105094

相談者より

お答えいただきありがとうございました。

投稿日:2021/06/30 11:02 ID:QA-0105178大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

コロナウイルス関係は、非課税にしたり、
また、ワクチン接種奨励金を3千円~1万円程度で支給する企業も報じられていますが、

具体的に、奨励金が非課税とまでは、今現在、明記されておりません。

奨励金は、ワクチン接種実費ではないこと、実費を超える奨励金は原則として賃金であり、
給与と同時に支給することが多いことを考えますと、
福利厚生でもなく、賃金扱いではないかと思います。

投稿日:2021/06/28 18:20 ID:QA-0105098

相談者より

お答えいただきありがとうございました。

投稿日:2021/06/30 11:02 ID:QA-0105179大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

税務専門家ではないため、所轄税務署の確認を取られるべきと思います。
金額次第ですが、数万円であっても給与所得か雑所得になるのではないでしょうか。

投稿日:2021/06/28 19:38 ID:QA-0105099

相談者より

お答えいただきありがとうございました。

投稿日:2021/06/30 11:02 ID:QA-0105180大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

接種社員に対する見舞金

▼お問合せのワクチン接種者に対する見舞金(奨励金ではない)次の3条件を満たす場合には、所得税法上、非課税所得に該当し、給与等として源泉徴収することは不要となります。
① 見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること
② 見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること
③ 見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと
④ 慶弔規程に明示されること

投稿日:2021/06/28 20:16 ID:QA-0105111

相談者より

お答えいただきありがとうございました。

投稿日:2021/06/30 11:02 ID:QA-0105181大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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