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算定基礎届の定時決定について

いつもお世話になっており深謝いたします。
ごく基本的な事をお尋ねいたします。

今年度の算定基礎届を作成中ですが、4,5,6月度の支給総額の平均値を算出し
た所、1名が3,4月の残業実績が多かったため4,5月支給の給与が多くなり標準報酬月額が2等級アップする結果となりました。
(弊社の給与支給は月末締翌月20日支給)
しかし、これは昇給額(固定賃金増加)の影響ではなく、あくまでも残業代によるもので月額変更届提出の対象ではないとの指摘を受けました。
従いまして、算定基礎届の備考欄にその旨の記載は不要との指摘です。

小職の理解は、2等級アップする結果となった社員は備考欄の月額変更届予定に〇を付けて算定基礎届を提出すると思っています。
但し、弊社の給与支給は月末締の翌月20日なので、5,6,7月の給与支給実績を
改めて確認して月額変更届の提出可否を判断するものと理解しています。

既に提出資料は完成しているのですが上記の点の判断で提出資料の訂正が発生するのでご教示をお願いします。
定昇やベースアップで固定給が2等級以上アップ/ダウンしなければ、算定基礎の対象月の残業代は標準報酬月額に影響はなしということなんでしょうか?

                                以上

投稿日:2021/06/28 13:25 ID:QA-0105080

kandt17さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆる随時改定(月額変更届)に関しましては、固定的賃金の変動が生じている事が要件とされます。この点におきまして、年に1回の定時決定とは取り扱いが異なります。

従いまして、固定的賃金の変動が全くなく残業代のみで2等級上下する場合ですと随時改定には至りませんが、当事案のように昇給といった固定的賃金の変動が多少なりとも生じ、かつ残業代も併せると2等級上下する場合ですと随時改定対象となりますので、ご認識の通りです。

投稿日:2021/06/28 16:43 ID:QA-0105092

相談者より

基本的な質問に対して丁寧に解説頂きありがとうございます。自分の考え方が整理できました。

投稿日:2021/06/29 08:58 ID:QA-0105122大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

固定的賃金の変動がなく、残業が多いため、2等級以上アップする場合は、
月額変更とはなりません。

その場合は、わかりやすくするため、算定基礎届の備考欄に、残業増と記載しておいてください。
残業増と記載がないと、なぜ、賃金額がアップしているのか、年金事務所から問い合わせがある場合があります。

投稿日:2021/06/28 18:14 ID:QA-0105097

相談者より

基本的な質問に対してポイントを丁寧に解説頂き深謝いたします。ありがとうございました。

投稿日:2021/06/29 08:59 ID:QA-0105123大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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