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監査役との兼任可能業務について

次回の定時株主総会で監査役の就任を打診しようと検討している候補の方がいます。その方とは、社員のような雇用関係はないのですが、これまで顧問という肩書で、経理・財務・人事総務・知的財産などの実務を業務委託してきました。現在は、経理担当者等を別途採用したので、業務の一部を引き継いでいますが、勤怠管理・給与計算や知的財産などの実務は引き続き対応いただいています。以下二つの質問につきまして、どちらか一方でも結構ですので、アドバイスいただけますと幸甚です。

質問①
この候補者の方と有償の業務委託を継続したまま、監査役に就任いただくことは可能でしょうか。経理・財務は内製化して、勤怠管理・給与計算や知的財産などの実務をこの方に業務委託を継続する内容ですが、このような業務の兼任は認められないでしょうか。

質問②
内容次第で、監査役と業務委託の兼任が可能だった場合、監査役との利益相反取引の注意は必要になりますでしょうか。こちらの記事(https://www.businesslawyers.jp/practices/445)に、「・・・会社の業務執行や取締役会における議決権行使を行うことがない監査役については、このような利益相反取引規制は存在しません。したがって、監査役が自己または第三者のために会社と取引をしようとする場合でも、原則として、取締役会の承認を受ける必要はありません。もっとも、その取引が取引内容や取引規模に鑑みて「重要な業務執行」(会社法362条4項)として、取締役会の決議事項に該当する場合には、取締役会の承認が必要になります。」という記載があり、問題なさそうに見受けられました。

よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2021/06/28 12:30 ID:QA-0105074

T.A.さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

監査役との兼任

▼資格呼称如何に拘らず、利益相反の回避、独立性の維持の為、監査役の兼務禁止は、幅広く解釈されるべきです。(会社法331条1項、第2項)

投稿日:2021/06/29 11:11 ID:QA-0105139

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