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報酬の計算期間が異なる場合の報酬月額変更届

お世話になります。

報酬月額変更届に関するご質問です。

報酬ごとに計算期間が異なる場合、報酬月額変更届はいつを基準に検討するのでしょうか。

例えば、基本給は月末締めの当月15日払い、残業代は月末締めの翌月15日払いの場合、4月15日には4月基本給+3月分残業代が支給されます。

4月に定期昇給すると、昇給後の基本給は4月15日から支給されます。

しかし、基本給が定期昇給した場合の残業代の単価変更が反映されるのは、5月15日の支給からです(4月勤務分)。

この場合の報酬月額変更届は、
(1)4月(定期昇給)~6月までの7月月変の検討
(2)5月(残業代単価反映)~7月までの8月月変の検討
(3)7月月変、8月月変の両方検討
上記(1)~(3)のどれが正しいのでしょうか。

どうかご指導願います。

投稿日:2021/06/24 14:06 ID:QA-0104947

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

(1)です。
 
 基本給の変動にともなう残業手当の時間単価の変更は、固定的賃金の変更にはならないとされています。ですから、(2)は不要です。

投稿日:2021/06/24 20:36 ID:QA-0104962

相談者より

有難うございます。

投稿日:2021/06/25 22:27 ID:QA-0105019大変参考になった

回答が参考になった 0

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