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パートタイム社員に対する社会保険料の加入条件

パートタイム社員に対する社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の加入条件については、健康保険法や厚生年金法が改正され、条件が改正されていますが、書籍やインターネットでみると、以下の2つの条件があり、所轄の年金事務所に伺うと①を適用と伺いましたが、現時点での適用についてどちらの適用が正しいか教えて頂きたいと思います。
① 1日または1週間の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の就労者のおおむね4分の3以上である者
② 週30時間以上働く人が社会保険加入条件でしたが、平成28年10月から501人以上の会社に勤務する人は週20時間以上に拡大、平成29年4月からは500人以下でも労使合意に基づき、加入できる。

投稿日:2021/06/24 10:15 ID:QA-0104934

のり太さん
埼玉県/不動産(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

どちらも正しくありません。

まず、原則として
→1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上
(現在は、1日とおおむねという言葉は削除されています。)

例外として、
→特定適用事業所(501人以上)または任意特定適用事業所(500人以下)として届け出が受理された場合には、1.週の所定労働時間が20時間以上あること、2.雇用期間が1年以上見込まれること、3.賃金の月額が8.8万円以上であること等全て満たせば被保険者となります。

投稿日:2021/06/24 18:17 ID:QA-0104957

相談者より

ご回答ありがとうございました。
これで理解いたしました。

投稿日:2021/06/25 12:42 ID:QA-0104990大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①②ともに正しくありません。

①正しくは、1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の就労者のおおむね4分の3以上、ということです。(1日は要件から外れております)

②につきましては、たとえ「4分の3基準」を満たさなかったとしても、厚生年金の被保険者数が、常時501人以上の適用事業所(特定適用事業所)で働く者は、次の4つの要件を満たすことで短時間労働者として健康保険の被保険者となります。

① 週の所定労働時間が20時間以上である
② 雇用期間が1年以上で見込まれること
③ 賃金の月額が88,000円以上である
④ 学生でないこと

ただし、被保険者数が500人以下であっても、従業員の同意を得て保険者に申し出をすることにより、任意適用事業所となることができ、その場合も上記①~④の要件を満たすことにより被保険者となります。

一方で、令和4年10月からは特定適用事業所の適用要件が501人以上から101人以上の適用事業所へと改正されます。

正しくは以上のようになります。

投稿日:2021/06/25 10:27 ID:QA-0104974

相談者より

ご回答ありがとうございました。
よく理解できました。

投稿日:2021/06/25 12:43 ID:QA-0104991大変参考になった

回答が参考になった 0

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