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法定基準を超える休憩について

休憩時間について、お聞きしたい事がございます。当社の労働時間は、8時間になります。休憩時間は、1時間と就業規則に定めておりますが、残業をする場合には、終業時間後追加で15分間、休憩を取るように勤怠システムにて登録をしております。ただ、この追加の休憩15分については、就業規則には定めておりません。
当該15分の休憩を労働時間の途中に与えなくても、労働基準法違反にはならないのでしょうか。
例えば、出勤してすぐに休憩15分を付与してから勤務をさせた場合は、どうなりますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/06/23 17:36 ID:QA-0104909

だいじろうさん
愛知県/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法定の休憩は、労働時間の間に取得させる必要があります。

法定外の休憩については、特にしばりはありませんが、休憩の目的を考えると、出勤してすぐに休憩させるというのは、疑問ですし、従業員からしてもムダな時間の拘束になるのではないでしょうか。

投稿日:2021/06/24 10:07 ID:QA-0104932

相談者より

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2021/06/29 09:48 ID:QA-0105124大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働時間の途中で与えるべきもの

▼休憩は、労働時間の途中で与えなければならないことが定められています。
▼休憩の目的は、「継続した労働による肉体的・精神的疲労を労働の中断によって回復させ、作業能率の向上と、労働者の健康な生活を確保することにある」ことから当然のことです。

投稿日:2021/06/24 10:31 ID:QA-0104937

相談者より

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2021/06/29 09:48 ID:QA-0105125大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩時間を与えなさいというのが労基法の原則ですから、厳密に言えば労働時間が8時間以内であれば少なくとも45分の休憩時間を与えておれば、労基法に違反することはないということになります。

ですから、残業した結果、労働時間が長時間に及んでも、あくまで「8時間を超えれば少なくとも1時間」が原則ですから、それ以上は休憩を与えなくても労基法に違反するわけではありません。

ただし、労働時間が長くなれば心身の疲労も蓄積されますし、労働者の安全と健康にも配慮しなければなりませんから、追加で休憩時間をあたえることはむしろ望ましいといえます。

残業をする場合の終業時間後追加で15分間の休憩という場合の、この終業時間後というのは残業が終わった後ということなのでしょうか?

もしそうであれば、休憩時間はあくまで労働時間(残業時間も含めて)の途中で与えなければなりませんから、終業時間後の休憩というのは考えられません。

後段に関しましても、必ずしも出勤した時間=業務開始時間(労働時間の始まり)とはなりませんが、かりにそうであったとしても、休憩時間はあくまで労働時間の途中で与えなければならず、その場合、休憩時間の置かれる位置までは規制されませんが、労働時間の途中であることを要するため、始業・終業時刻に接着して与えることはできません。

投稿日:2021/06/24 11:13 ID:QA-0104939

相談者より

説明不足で申し訳ございません。定時の終業時間後に休憩を15分付与してから残業という形になります。
例えば、18時定時 18:15まで休憩 その後残業になります。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/06/25 09:43 ID:QA-0104972大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

休憩時間

休憩時間は労働時間の途中に与える必要があります。まとめて始業時や終業時に与えることはできません。

投稿日:2021/06/24 13:37 ID:QA-0104945

相談者より

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2021/06/29 09:49 ID:QA-0105126大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

18時定時、18:15まで休憩、その後残業に入るということであれば、何の問題もありません。極めて普通です。

この15分の休憩時間ですが、厳密にいえば、始業・終業時刻、休憩、休日、休暇等は、就業規則には必ず記載しなければならない事項ということになりますが、すでに就業規則に休憩時間は1時間と記載することで労基法上はクリアしていますので、あえて記載する必要はありません。

投稿日:2021/06/25 10:50 ID:QA-0104977

相談者より

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2021/06/29 09:49 ID:QA-0105127大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、8時間を超える労働時間になりますと、最低1時間の休憩を付与する義務が生じます。それ故、必ずしも15分の追加休憩を与える法的義務はございませんし、15分の取り方も労働時間の途中でなくても差し支えございません(但し、出勤してすぐ休憩等というのは現実問題としまして無意味ですので避けるべきでしょう)。

しかしながら、残業時には15分の休憩を取るといった指示をしておきながら、就業規則に記載されていないというのは、休憩という就業規則の必要記載事項を一部定めていない事で労働基準法違反となります。

従いまして、15分休憩を取らなくてもよいといった運用であれば問題ないですが、必ず15分取ってもらいたいという事であればその旨就業規則に記載される事が必要です。

投稿日:2021/06/27 14:26 ID:QA-0105045

相談者より

お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2021/06/29 09:50 ID:QA-0105128大変参考になった

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