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契約更新しない有期労働者から無期転換の希望が出た場合

少々分かりづらいタイトルで申し訳ありませんが、ご教授ください。

毎年の契約更新をしている有期労働者の勤務態度に問題があり、改善が難しいと判断したり、人事考課で評価の低い結果が確定した場合などに、契約の更新を行わないことを検討しています。

この場合、前提として、
⑴更新の可能性ありと契約更新している場合は、解雇になるので、次年度の契約期間を3~6ヶ月とし、更新しない旨明記した労働条件通知書を交付する。
⑵人事考課の規程等に評価結果〇以下の場合は、更新をしない旨明記する。

上記のようなことで対応していこうと考えております。

ここで疑問が出たので教えていただきたいのですが・・・
私の事業所には、無期転換のルールとして5年以上の契約更新で、本人から申し出があれば無期契約職員への転換を認めるとの記載が就業規則にあります。
(たしか、事業所は拒否できなかったかと思います。)

この規程がある場合、本人へ次年度の契約は短期間であり、以後更新はしないと伝えた後に、今年度中に無期転換の申出があれば、そちらが優先されるものでしょうか。
そのようなことは想定しておらず、無期雇用の就業規則にも載せていません。

何か具体的な対応策などがあれば、教えてください。
宜しくお願いします。

投稿日:2021/06/23 14:41 ID:QA-0104895

南の鷹さん
熊本県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

無期転換

>無期転換のルールとして5年以上の契約更新
これを満たしていれば、無期化雇用義務があり、希望を断ることはできません。

投稿日:2021/06/23 17:05 ID:QA-0104905

相談者より

増沢 先生
ご回答いただきありがとうございます。

投稿日:2021/06/25 11:55 ID:QA-0104982大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

5年を超える有期契約が、以後更新はしないとあった場合の無期転換権については、

以後更新しないということが優先されるのか、あるいは無期転換権が優先されるのかは、
トラブルになった場合には、会社は無期転換逃れではないか、職員の期待感などから、総合的に司法判断とされるということになります。

ただし、5年を超えるようであれば、原則として、契約を更新した時点で、更新条項がどうであれ、無期転換権は発生すると考えたほうがよろしでしょう。

投稿日:2021/06/24 09:25 ID:QA-0104927

相談者より

小高 先生
ご回答いただきありがとうございます。

回答を読んでいた時に考えたのですが、契約を更新しないと会社側が判断した場合
1.本人から無期転換の申出がでていない状況で、契約更新は行わない(事実上の解雇)の通知を出すこと。(労働条件に勤務態度などに問題があれば更新しない旨の記載が前提)
2.労働条件通知書に、「更新する場合がある」としている場合であっても、更新の条件に、人事考課の評価がCの場合は、翌年度のみ更新する。D評価の場合は、更新しない。との条件を明記する。

以上のような対応は如何でしょうか。
重ねた質問になり、申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

投稿日:2021/06/25 12:04 ID:QA-0104983大変参考になった

回答が参考になった 0

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