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通常の勤務者の3/4以上の労働時間の考え方等

お世話になります。
社会保険の加入義務について相談させてください。
(農業法人、従業員10人程度)

パートの社会保険の加入要件について、正社員の3/4条件があると思います。
その3/4の時間の考え方は正社員の実態の勤務に則した時間でもいいのですか?

実は正社員の休日について、雇用契約上は週休2日となっているものの、実際には土曜日出勤が常態化しています。(週48時間労働)
(今後、改善等が必要だとは思いますが、現状は雇い入れる際にその旨を伝えて、冬等の閑散期は基本二日、それ以外は基本出社して欲しいけれど、繁忙期含め、個人の予定を優先し休んでといった感じです。)

こういった場合、週40時間の3/4、週48時間の3/4のどちらになるのでしょうか?
また、月の労働日数の3/4についても、週の考え方に倣えばいいのでしょうか?

もう一点、上記3/4ルールは一部超えた月があっても、ただちに適用ではないとなっていますが、
雇用期間:4月1日~10月末
3/4を超える月または超えそうな月:4、5、7、8月
超えない月:6、9、10月

これは常態化していると言えるのでしょうか?

以上、お答えいただければ幸いです。

投稿日:2021/06/23 11:54 ID:QA-0104890

チコリさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

実態の週48時間労働が違法な状況ですので(36協定などで例外的に求められているだけ)本来あるべき40時間が対象です。月次でも同様で、残業などは含まれません。
半年契約で雇用開始直後から、2ヶ月連続で基準オーバーであれば十分要件を満たすのではないでしょうか。

投稿日:2021/06/23 17:09 ID:QA-0104906

相談者より

農業法人は40時間が適用外だと認識していますが、業種関わらずこの3/4ルールは40時間で適用すべきということでしょうか。
それとも所定労働時間が48時間であると、今後労使で確認ができれば、48時間を基準にしていいということでしょうか?

投稿日:2021/06/24 08:09 ID:QA-0104920参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・所定労働時間である週40時間の3/4でお考えください。月の労働日数も同様です。

・6,9,10月の労働時間にもよります。また、12月~3月はいかがでしょうか?
 4月~10月までを均して3/4にほど遠いのであれば、加入しないという判断も可能ですが、昨今、社会保険の総合調査を厳しく実施していますので、あらかじめ年金事務所に相談しておくことをおすすめします。

投稿日:2021/06/23 18:29 ID:QA-0104914

相談者より

雇用の期間が10月末までなので、以降の継続は未定です。
しかし、やはり実態としてではなく、明記された40時間という時間で考えるべきなのですね。
たしかに雇用期間を通算しても、3/4以下は微妙なラインです。
やはり、40時間として考え調整すべきですね。

投稿日:2021/06/24 08:13 ID:QA-0104921大変参考になった

回答が参考になった 0

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