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試用期間満了後の賃金について

試用期間中に、従業員の能力が著しく劣ることが判明しました。雇用はもちろん継続するのですが、事業部より「解雇できないのであれば賃金を減額したい」との希望がありました。
採用時には、試用期間中の後の賃金が減額になる可能性について明示しておりません。
減額は難しいと思っておりますが、いかがでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/06/19 10:31 ID:QA-0104779

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

話し合い

雇用契約が締結された無期雇用であれば、2週間過ぎれば解雇は難しくなりますので、本人から退職すると言わない限り条件変更は無理でしょう。
しかし貴社が定めた試用期間の結果として、不満足であること。辞めてもらいたいことなど本人と話すことは自由です。結果として本人が退職を言ってくれば認めるか、低い賃金であれば雇用可能であることなぢお、しっかりと何度も話し合うことで解決の道が得られるのではないでしょうか。
一方的通告での減額は不可能と思います。
またこうした不整合は、就業現場に問題があるのか、採用者の選考に問題があるのかなど、今後のためにしっかりとフィードバックを集積しておくと良いでしょう。

投稿日:2021/06/21 10:46 ID:QA-0104787

相談者より

採用時の問題かと思いますので、見直したいと思います。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/06/22 09:27 ID:QA-0104819大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金減額につきましては労働条件の不利益変更になりますので、当人の同意がなければ原則認められません。

但し、何もされないというのも問題ですので、対応としましては雇用形態の変更(正社員→パート等)を提案されるのが妥当といえるでしょう。こちらも当人の同意が必要ですが、能力不足で指導後も改善されない状況であれば、業務運営の観点から減給よりもメリットが大きいものといえます。当人が拒否される場合には、解雇もやむを得ないものと考えてよいでしょう。

投稿日:2021/06/21 10:53 ID:QA-0104790

相談者より

雇用形態の変更、検討してみたいと思います。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/06/22 09:25 ID:QA-0104818大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

試用期間を以って契約を解除すればよい

▼試用期間中の減額は難しいと思いますが、それだけ、能力が著しく劣るならば、試用期間完了を以って契約を解除されるのが賢明だと思います。
▼試用期間とは、企業が人材を採用するとき、本採用の前に設ける仮採用の期間のことですから、条件を満たせば、トラブルなしに契約を打ち切ることができます。

投稿日:2021/06/21 11:10 ID:QA-0104792

相談者より

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/06/22 09:23 ID:QA-0104817大変参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

貴見のとおりです。

試用期間中における本人の能力を評価した上で、賃金額を最終決定することを明示した労働契約、つまり、試用期間終了後に賃金を見直すことが前提になっている労働契約を締結していた場合であれば、減額も可能となりますが、そうでなければ労働条件の不利益変更となるため、本人の同意を得た上での就業規則の変更が必要になります。

ただし、減額の理由に合理性があれば、本人の個別の同意を得ることなく就業規則を変更することも可能となりますが、合理性があるか否かは個別具体的に検討され、最終的には司法判断になります。

投稿日:2021/06/21 11:12 ID:QA-0104793

相談者より

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/06/22 09:21 ID:QA-0104816大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賃金減額は、会社が一方的にはできません。

能力が著しく劣るという事実と指導しても改善の余地がないことを説明した上で、

本人の同意が必要です。

投稿日:2021/06/21 11:20 ID:QA-0104795

相談者より

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/06/22 09:19 ID:QA-0104815大変参考になった

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