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パート社員の兼職(副業)

いつもありがとうございます。

当社は副業は原則禁止(会社の承認を要する)としておりますが、
今般、パート社員(週3~4日、一日5時間半勤務)から
有給休暇のときに短期の副業をしたいと相談を受けました。

当社にパート社員が加わったのはこの何年かのうちで、一方原則禁止の規定は以前からありました。
初めてパート社員からこうした申し入れがあり、はたと考えましたのは
そもそもフルタイムでない社員に副業の承認を求めさせるのは
合理的根拠があるのか、法的に妥当だろうか、ということです。

どのように考えたらよろしいでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/06/18 12:16 ID:QA-0104750

Hazelnutsさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

パート先

パートタイムはフルタイムの対義語ですから、フルタイム職、学校や家庭、他社などが優先となります。
パート先が兼業先です。

投稿日:2021/06/18 18:51 ID:QA-0104762

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/06/22 08:55 ID:QA-0104810参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ある種雇用の実態に即した規程上の不備に当たるものといえるでしょう。

つまり、パート社員であれば、兼業はむしろごく自然な状況といえますので、本来であればパート社員の雇用を決められた際に就業規則の見直しも必要であったものといえます。

それ故、こうした実情にそぐわない規定内容は当然見直されるべきですが、差し当たっての対応としましては規定でも示されている通り会社が承認すればよいものといえるでしょう。

投稿日:2021/06/18 19:54 ID:QA-0104766

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/06/22 08:55 ID:QA-0104811参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週3~4、1日5時間半の勤務で副業禁止としている会社は少ないといえますが、
条件付き等で副業禁止としているケースもあります。

例えば、機密漏洩禁止のためコンビニで同業他社は禁止などです。

ですから、パートさんに兼業禁止とする場合には、なぜ禁止としているのか説明できるかどうかです。また、その旨、募集時から周知しておく必要があります。

特に支障がないようであれば、兼業は認めてあげるべきでしょう。

投稿日:2021/06/18 21:37 ID:QA-0104769

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/06/22 08:56 ID:QA-0104812参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

副業は条件明示上、認めるべき。但し、通算労働時間の取扱いに注意

▼ノンフルタイマーの副業に承認条件を課するのは時代遅れというか、今や、合理的事由が希薄と言われても仕方ありませんね。
▼然し、副業を全面禁止とはしないものの、不適切な業種につくことを禁止するために、副業を「許可制」と定める方法もあります。
▼副業の実態把握は難しい場合が多く、本業側に次のようなリスクが存在します。
✓所定労働時間以外に長時間労働をすることで、本来の業務に専念できない。
✓終業時刻以後、深夜労働を行うことで、睡眠が十分にとれず、健康・安全を害する。
✓副業・兼業の種類によっては、会社の社会的信用を低下させる。
▼従い、副業のルール化が必要です。
✓本業に専念できない副業(兼業)の禁止
✓兼業による長時間労働や疲労の蓄積
✓業の社会的信用を低下させる副業
▼副業の労働時間制に注意 !!
一般的には、通算により法定労働時間を超えることとなる所定労働時間を定めた労働契約を時間的に後から締結した使用者が、契約の締結に当たって、当該労働者が他の事業場で労働していることを確認した上で契約を締結すべきことから、同法上の義務を負うこととなります。

投稿日:2021/06/19 11:18 ID:QA-0104780

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/06/22 08:57 ID:QA-0104814参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ダブルワークで働くパート社員は普通に存在します。

パート社員が加わる以前から禁止規定が存在していたからといって、当該禁止規定がパート社員にも効力が及ぶかどうかが問題です。

当該規定(就業規則?)が仮に正社員専用であったとしても、パート社員にも適用するとしているのであれば、パート社員も当然それに拘束されますから、会社の承認を得る必要はありますが、適用をうけないのであれば会社の承認なくして副業は可能ということになります。

投稿日:2021/06/21 10:41 ID:QA-0104785

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/06/22 08:56 ID:QA-0104813参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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