無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

従業員の配偶者が単身赴任になった場合の住宅手当について

いつも参考にさせていただきありがとうございます。
下記シチュエーションでの住宅手当の支給に関して、弊社規程下での支給と一般的な判断下での支給についてお伺いしたく思います。

従業員・・妻
従業員の配偶者・・・夫
世帯主 夫
主たる生計者 夫
妻は税務上、社会保険共に夫の被扶養者ではない。
子は夫の被扶養者。
同居構成は、夫・妻・子

弊社規程上の住宅手当支給要件
A 既婚者で生計主体者もしくは同居の扶養家族を有する生計主体者 28,000
B 親と別居の独立生計を営む単身者 23,000
C 親と同居の単身者もしくは既婚者で生計主体者とならない者 18,000

質問1
同居でしたので弊社規程に基づき、Cの18,000円を支給していましたが、この度配偶者(夫)が単身赴任の為、別居となり、従業員(妻)が世帯主で子は妻と同居となりました。

仮に離婚した場合ですと、Aの28,000円となると思うのですが、婚姻関係のままなので判断に迷っています。
生計を一にしている事実にも変化はないものと思われますので、弊社規程としてはC 18,000円のままで良いかと思いますが、本人から住居も別となったことで、生計もそれぞれ独立したと主張があった場合は、やはりAの28,000円とすべきでしょうか?
またその場合、生計を別としたというエビデンスはどのようにとればよろしいでしょうか?

質問2
配偶者(夫)側の企業(公務員)で単身赴任手当等の支給が追加されるのかもしれませんが、私個人的には生活負担が増えるでしょうから、仮に生計を別としていなくともAの28,000円を支給した方が良いのではと思っています。
そこで、このようなシチュエーションの場合、一般的にはどのような対応をされることが多いのかお伺いしたく思います。

以上、よろしくお願いします。

投稿日:2021/06/15 16:29 ID:QA-0104616

じょせふ2さん
北海道/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

生計主体者の定義を決めて、明示しておくことです。
以下のどちらかでしょう。
例えば、
・子供を所得税の扶養控除の対象にしている方。
・子供を健康保険の扶養家族としている方。
・その世帯において収入の多い方。
この場合であれば、Cとなります。

あるいは、
住民票上の世帯主とすれば、Aの可能性があります。

一般的には、はじめの定義でCが多いと思われますが、検討してください。

投稿日:2021/06/15 17:49 ID:QA-0104624

相談者より

ご教授ありがとうございます。
皆さまがおっしゃる通り、まずは生計主体者の定義をはっきりさせるよう進めたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2021/06/16 14:27 ID:QA-0104674大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、質問1につきましては、生計を別としているという事であれば規定内容からもAの28,000円とされるべきです。エビデンスにつきましては、余り立ち入った事までは確認困難と思われますので、任意で何らかの事情が分かる書面等を提示してもらえばよいでしょう。
勿論、当人から何も申告がなければ、Ⅽのままで差し支えございません。

質問2につきましては、一般的な対応というものの存在自体が疑わしいですし、御社規定内容に即した措置を採る必要がございます。それ故、夫の手当有無に関係なく、あくまで当人が生計主体者であるか否かで判断されるべきです。

投稿日:2021/06/15 23:08 ID:QA-0104631

相談者より

ご教授ありがとうございます。
おっしゃる通り判断を家庭ごとの状況に合わせてしまうと想定選択肢が広くなってしまいますので的を絞って取り決めていきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2021/06/16 14:33 ID:QA-0104681大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

1.単純に文言通りに解釈してCとなりますが、A対応したいのであれば顛末書や配偶者の所得などを申告させてはいかがでしょうか。なければCのままで、どうするかは本人が選べば良いと思います。
2.「生計主体者」のようなあいまいな表現ではなく、最も所得の多い者のような、解釈の幅がない表現を用いて混乱を避けるのが良いと思います。また各家庭の事情を勝手に斟酌することなく、申請ありきで、本人に判断を任せるのが一般的でしょう。

投稿日:2021/06/16 11:43 ID:QA-0104657

相談者より

ご教授ありがとうございます。
皆さまがおっしゃる通り、まずは生計主体者の定義をはっきりさせるよう進めたいと思います。
規程に沿った対応で不公平が生じないよう対応していきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2021/06/16 14:29 ID:QA-0104679大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ