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雇用契約書の労働時間について

お世話になります。

雇用契約書内にある、始業時間と実際の労働時間についてお伺いいたします。
現時点でアルバイトスタッフの雇用契約書に記載している労働時間ですが
始業8:00~終業20:00となっております。
当店の営業時間も上記同様の8:00~20:00でございます。

ただ、開店準備があるため7:30よりアルバイトスタッフには勤務についてもらい
タイムカードも7:30までには打刻をしてもらっておりますが、時給がつくのは営業時間である8:00~20:00までとなります。
営業終了時刻の20時を超えて働いた分に関しても時給は発生しません。

会社の決まりとして、営業時間外の労働には時給がつかない方針となっているそうで
会社員の勤務時間についても7:00に出勤していても実働時間と休憩を合わせた9時間労働とするため、8:00~17:00の勤務とされます。

この件について、雇用時に会社の方より説明が無かったようで
7:30までに出勤し開店準備をしているのだから時給がつくのではないかと質問を受けました。
会社側に確認を取ると、上記のように営業時間外には時給がつかないということ
そして雇用契約書にも始業時間8:00~終業時間20:00と記載があるのだから時給は発生しないとの返答でした。

今後新しくアルバイトスタッフを雇用するにあたり、雇用契約書に営業時間外の時給は発生しない旨を記載するべきなのか
そもそもこの件については違法なのか

長文になり大変申し訳ございませんが、ご返答をお願いいたします。

投稿日:2021/06/14 09:09 ID:QA-0104508

にしおさん
奈良県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コンプライアンス

労働時間に対し給与を支払わないというのであれば、悪質な違法状態となります。
>会社の決まりとして、営業時間外の労働には時給がつかない方針
このようなことが認められれば法律は不要ということです。

法律に反する現状は直ちに改善しなければなりません。労基にバレればただちに指導されるレベルでしょう。当然違法な契約は無効ですので、記載しようがしまいが関係ありません。

投稿日:2021/06/14 10:35 ID:QA-0104516

相談者より

ご回答ありがとうございます。

私自身、今回初めて社員として働いている会社でして
アルバイトスタッフに聞いて初めて7:30からの時給が発生してなかったことを知り
会社に確認したところ先だって質問にあげた回答があり、疑問に思い質問をさせていただいた次第です。

労働時間に関しては、皆様からご指摘いただいてますが
8:00~20:00の内、最大8時間までの勤務となっております。記載せず申し訳ございませんでした。

皆様からのご回答がある前に、会社と色々と話し合ったところ
会社の中に色々と業種・部署があり、一つを変えると全店全業種全部署を同様に変えなくてはいけなくなると
今、私がいる店だけ変更することはできないと言われました。
結果、募集内容を7:00~20:30となってるところを
8:00~20:00に校正し、実際の勤務も8:00の10分前にはくること、という話になりました。

そこでさらにお伺いしたいのですが
①今働いてくれているアルバイトスタッフは、今まで支払いがなかった分の請求はできないのでしょうか?
②もし請求ができるとしたら、何年前までの内容が請求できるのでしょうか?
③今年の出勤日や勤務時間のシフトは保存しておりますが
実際に打刻しているタイムカードは時点にはなく
別部署で処理をされているので、実際には何時にきていたのかなど確認ができません。
それでも請求は可能でしょうか?

先輩となる社員がいない中、入社してから現場で支えてくれた子たちなので
何とかできれば、と思っております。

長文となり申し訳ございませんが
宜しくお願い致します。

投稿日:2021/06/15 09:34 ID:QA-0104586大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用契約書では、1日8時間を超える、労働時間は違法となります。

8:00~20:00ということですが、
休憩時間の明記も必要で、休憩時間を除き8時間を超えるものは認められません。

7:30~8:00までも開店準備であれば労働時間となりますし、
所定労働時間外で働いたのであれば、時間外手当は必要です。

投稿日:2021/06/14 11:39 ID:QA-0104531

相談者より

ご回答ありがとうございます。

ご指摘いただいている勤務時間についてですが
私の記入が至らず誤解を招いてしまい大変申し訳ございません。
8:00~20:00の中で休憩含め9時間勤務となっており
8時間を超える勤務時間には1.25%の時給がついております。

アルバイトスタッフは現状
7:30~8:00で時給が発生しないことを知っている(理解している)スタッフと
知らなかったスタッフとで分かれており
知っているスタッフは時給が良いから30分くらいは別に良いと思い、特になんとも思ってなかったようです。
ただやはり全スタッフに気持ちよく働いてほしいと思いますので
皆様からのご協力を仰がせていただいております。

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/06/15 09:44 ID:QA-0104588大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社が命じて開店準備等の作業に当たる場合ですと、会社の為に仕事をされている事は明白ですので労働時間の扱いとされます。

たとえ就業規則や雇用契約書で除外する旨の定めを設けられたとしましても、実際に勤務された時間を労働時間扱いせず賃金を支払わないという措置につきましては、労働基準法上の賃金全額払いの規定に反する違法行為となります。仮に当事者が賃金無で合意していたとしましても、法令内容が優先されますので合意は無効になります。

つまり、現状は明らかな違法状況ですので、このままではいずれ労働基準監督署から是正勧告を出されるのは必至ですし、そうなれば御社の社会的信用も失墜しかねません。

従いまして、「営業時間外の時給は発生しない旨」といった定めを設ける事も言語同断ですし、直ちに現行運用を見直され、アルバイト・正社員を問わず、営業時間外であっても勤務された時間についてはきちんと賃金を支払われるよう(※時間外労働に当たる場合は割増賃金も必要です)に御社自ら改善される事が不可欠です。

投稿日:2021/06/14 17:57 ID:QA-0104579

相談者より

ご回答ありがとうございます。

>アルバイト・正社員を問わず、営業時間外であっても勤務された時間についてはきちんと賃金を支払われるよう(※時間外労働に当たる場合は割増賃金も必要です)

こちらについて質問がございます。
時間外労働についてですが、実際のシフト時間を前なり後ろなりに超える時間というのが時間外労働でしょうか?
アルバイトスタッフのシフトが8:00~11:00で
実働が7:30~11:00だった場合は、7:30~8:00の部分が時間外労働として
割増賃金が発生するという認識で宜しいでしょうか?

タイムカードを管理している部署があり、そこでは勤務時間の計算だけをしているそうです。
その際、各店の営業時間を確認し、時間より前にタイムカードを打っていても計算に入れないそうです。
そしてその計算後の時間と時給とを別の部署が管理し、給与を作成しているとのことで
今回のことで会社にいろいろと聞いてもタライ回しにされております。

投稿日:2021/06/15 09:54 ID:QA-0104593大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

違法としか言いようがありません。

まず、雇用契約書等に記載する労働時間は、休憩時間を除いて8時間以内とするのが原則であり、それ以上の勤務(残業)が発生するのであれば、「ただし、〇〇時間以内での残業有り」といった体で記載すべきであって、労働時間を8:00~20:00と記載することはできません。(労働時間は8:00から20:00の間で8時間といった記載であればOKです)

7:30までに出勤し開店準備をしているのだから時給がつくのではないか、というアルバイトスタッフの質問は的を得ており、これに対する会社側の返答は論外であって、労基署に申告されれば監督官が動くこと間違いありません。

少なくとも7:30から勤務についてもらっている(勤務を命じている)以上、その時間からが労働時間ですから時給も当然7:30から計算すべきであり、今後新しくアルバイトスタッフを雇用するにあたっても、雇用契約書には営業時間外の時給は発生しないなどと記載してはいけません。

営業時間外であっても残業をさせた場合は、当然残業代は支払わなければならず、拒否すれば労基法24条の全額払いの原則に違反し、是正指導の対象になるということです。

投稿日:2021/06/15 07:56 ID:QA-0104583

相談者より

ご回答ありがとうございます。

私の記入が至らず、皆様よりご指摘いただいております勤務時間についてですが
8:00~20:00の中で最大8時間の勤務とあります。
誤解を招く記載をいたしまして大変申し訳ございません。

>労基署に申告されれば監督官が動くこと間違いありません。
時給で働くアルバイトスタッフには、実際の労働時間であるタイムカード打刻時間から時給が発生するが当然と、皆様のご回答を確認して安心しましたが
社員に関しても同様なのでしょうか?
社員なので、時間より早めに来るのは当然と思い
7:10頃には到着するようにし開店準備に余裕を持たせておりました。
ただ社員の勤務が7:30からになると自動的に16:30までが通常勤務時間となり
引継ぎの夕勤アルバイトスタッフの都合上17時からしか勤務についけないので、残りの30分に残業がついてしまいます。
会社からは無駄な残業をしないようにと言われているのと
どれだけ早くに出勤しても社員は8:00~17:00として扱われると言われ承諾しているので特に問題ととらえておりませんでした。

ここでの社員はわたししかおりませんが
この会社の別部門、別業種、別店でも同様と聞いてます。
その場合、全部の店で社員分も請求できるのでしょか?

投稿日:2021/06/15 10:08 ID:QA-0104596大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「時間外労働についてですが、実際のシフト時間を前なり後ろなりに超える時間というのが時間外労働でしょうか?
アルバイトスタッフのシフトが8:00~11:00で
実働が7:30~11:00だった場合は、7:30~8:00の部分が時間外労働として
割増賃金が発生するという認識で宜しいでしょうか?」
― 前でも後でも超えれば残業時間になりますので賃金支払が必要です。但し、時間外労働というのは1日8時間を超える場合に発生しますので、文面の事例につきましては割増賃金は発生せず時間分の基本賃金のみの支払で足りる事になります。

投稿日:2021/06/15 11:11 ID:QA-0104607

相談者より

再度ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。

時間外労働について、理解いたしました。
新しくスタッフを採用する前に、現在支えてくれているアルバイトスタッフの労働時間や条件について会社と話し合い
明白にして気持ちよく働ける環境にしていきたいと思います。

投稿日:2021/06/15 13:49 ID:QA-0104609大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

社員、アルバイトスタッフに係わらず、考え方は同じであって、労基法は等しく適用されます。

社員が早く出勤すること自体は問題はありませんが、早くに出勤しても8:00~17:00として扱われるのであれば、8時までは労務に就かない、17時には勤務を終える、を徹底すべきです。

別部門、別業種、別店でも同様であれば、当然全部の店で社員分は請求できます。

投稿日:2021/06/16 07:12 ID:QA-0104635

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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