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パートの労働日について

いつもお世話になっております。
今回もよろしくお願いします。

パートの労働日の考え方についてお聞きします。

契約上週4日勤務(月水木金)のパートがいるのですが、例えば、
月 労働日
火 個人的公休日
水 労働日
木 祝日のため公休日
金 祝日のため公休日
このような週がある場合、以下のどれが考え方として正しいのか教えてください
①公休日・個人的公休日を優先し、労働日は月水のみとする
②週4日勤務を優先して、出られる日(火曜日)は出勤してもらい、個人的公休日から労働日に変更する➡この場合は、振休でもないですし、勤怠はどのような取扱いになるのでしょう?
③本人の希望を考慮し、①か②の扱いにする

どうするのが正解なのかわかりませんが、個人的には労働条件を基本としつつ、事業所の状況で火曜日は出てもらうかどうか決めればいいのかな、と思うのですが・・。

正解を教えていただけると助かります
よろしくお願いします。

投稿日:2021/06/11 14:15 ID:QA-0104459

まめすけさん
埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用契約書で、休日、労働日がどう決められているかによります。

まず、
契約上週4日勤務(月水木金)ということですが、
火曜日は休日ということになりますが、
(個人的公休日という表現は通常つかいません。労使双方での決め事での雇用契約です)
祝日は休日となっていますか?
(必ずしも土日祝祭日が休日とは限りません。契約によります)

出勤日、休日について
業務上、会社としてどのような出勤をしてほしいのかを整理したうえで、雇用契約の見直しをして、本人と合意を取ってください。

投稿日:2021/06/11 16:12 ID:QA-0104471

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、労働契約書(または労働条件通知書)上では以下の内容にて記載されているものと推察されます。

・所定労働日(勤務日)は月、水、木、金の週4日
・祝日は公休日

そうなりますと、週4日勤務といってもその曜日は4つの曜日に限られていますので、それ以外の曜日については契約上労働義務はなく、結局公休日という扱いになります。

従いまして、当該週につきましては、月、水の2日のみの勤務でそれ以外の日に勤務させる事はいわゆる休日出勤を依頼する事になります。

休日出勤については、週1日の法定休日以外は残業と同じ扱いになりますが、労働契約書上で少なくとも残業有または休日勤務有と定めている事が必要となります。

仮に残業や休日出勤が無の場合或いはそうした定め自体がなされていない場合ですと、会社から休日勤務を命じる事は出来ませんので、当人とご相談の上当人が希望された場合においてのみ可能となります。

投稿日:2021/06/11 21:50 ID:QA-0104488

相談者より

ありがとうございました。
順序だてて説明していただいて、スッキリしました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2021/06/14 12:24 ID:QA-0104545大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

契約上は週4日勤務(月水木金)であっても、祝日等の関係で常時週4日が維持できるとは限りません。

この週に関しては、あくまで月・水の2日が勤務日であって、契約上も問題ありません。

本人が了解すれば火曜日に勤務してもらうことはもちろん可能であり、その場合、週の勤務日が2日から3日になったに過ぎませんから、通常どおりの勤怠管理でよく、あまり難しく考える必要はありません。

したがって、どれが正解か、正解でないかといった次元で論ずる問題ではありませんが、しいて言えば①②どれも正解です。

投稿日:2021/06/12 09:27 ID:QA-0104491

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/06/14 12:25 ID:QA-0104546参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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