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1ケ月単位の変形労働時間制の法定内残業時間について

お世話になっております。
1ケ月単位の変形労働時間制において、
日単位で見ると法定内(所定内)残業時間が発生しているが、
月単位で見ると法定内(所定内)残業時間が発生していない、
というケースの場合、日単位で発生している法定内残業時間への給与の支払いは必要ない、という認識で間違いないでしょうか?

例)
歴日数:30日(法定労働時間は171.4時間)
1日の所定労働時間:7時間
出勤日数:20日
総労働時間(残業含む):200:00
1日の勤務時間:毎日10時間勤務した

上記の場合、日単位で見ると所定労働時間7時間に対して、
毎日10時間勤務をしているため、
法定内残業時間:1時間
法定外残業時間:2時間
になります。

ところが月で見ると、
法定労働時間171.4時間に対して、200時間勤務をしているため、
法定内残業時間は0時間になります。

この場合、法定内残業時間に対しての100%の支払いはしなくても未払いにはならない認識ですが、間違いないですか?

投稿日:2021/06/11 14:11 ID:QA-0104458

匿名一郎さん
埼玉県/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1ヵ月変形で時間外かどうかは、シフトの所定労働時間に対して、
まず、1日についてみます。次に1週間で、最後に1ヵ月でみます。
ですから、
所定労働時間7時間であれば、
毎日10時間勤務をしている場合は、
法定内残業時間:1時間
法定外残業時間:2時間
を支給する必要があります。

投稿日:2021/06/11 16:02 ID:QA-0104470

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ます月給制において法定内外を問わず残業時間となるのは、その月の所定労働時間を超えた時間数になります。そして、その中で法定労働時間を超えた分については法定外残業としまして時間外労働割増賃金の支払が必要とされます。

従いまして、当事案の場合ですと、まず月の所定労働時間(=当初決められていた月の勤務予定時間の合計)は7時間×20日=140時間ですので、200時間ー140時間=60時間の残業時間が発生した事になります。そして、その中で171.4時間-140時間=31.4時間が法定内残業時間、60時間ー31.4時間=28.6時間が法定外残業時間(時間外割増要)となります。

このように月の所定労働時間は残業時間の計算上大変重要な意味を持ちますので注意が必要です。

投稿日:2021/06/11 21:26 ID:QA-0104486

回答が参考になった 2

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

すでに専門家からの回答がありますように、日、週、変形期間の3段階で時間外労働を確認します。

日2時間20日時間外労働しているので40時間時間外となります。週においても週6勤務があれば、所定42時間こえた部分が時間外労働です。

以上日の時間外40時間を、200時間から差し引くと、160時間。週のもあれば差し引くことになります。変形期間での時間外は法定総枠171時間を下回っているのでないことになります。以上から日40時間、週(計算による)、変形期間0時間の合計がこの月の時間外労働です。

最後に月所定140時間(7時間20日)勤務でしたので、その差最大20時間(=160-140)が法内残業と言えます。

投稿日:2021/06/13 12:41 ID:QA-0104501

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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