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60歳以上(定年60歳)で入社の契約社員に退職金を払うのか。

当社では派遣業の免許を取得し、先月、労働局の指導が入り、規定や書面の
是正勧告をうけました。
その中で、派遣労使協定を結び、退職金の規定を設けるか、退職金を6%分
賃金に上乗せするかを迫られ、退職金規定を作成しました。
作成しているうちに、60歳以上で入社した社員にも退職金を支払わなければいけないのかという疑問がわいてきました。
継続雇用の方は嘱託社員契約を結んで退職金が無しという契約も通例でありますが、60歳以上(65歳以上で入社した社員もいます)で入社した場合も就業規則では退職金は無しと明記していますが、労使協定のほうが拘束力は強く、退職金を払わなければならない現状です。支払わなくてもよい方法、又は65歳以上入社後5年で定年、又は70歳で定年という規定で退職金の労使協定が及ばなくなる規程造党はできないものでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/06/10 16:11 ID:QA-0104419

だるま3さん
静岡県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労使協定で入社時期に関係なく退職金が支払われると解される内容になっていれば、そうした規定内容で締結された以上、60歳以後で入社された方につきましても支払をされる必要がございます。

労使協定は労使合意の上で締結されたものですので、今になって内容を勝手に変更出来るものではございません。また、就業規則についても、合意された協定内容に基づいて定めを置かれなければならない事になります。

どうしても支給要件を見直されたいという事であれば、労使間で再度協議の場を持たれ、事情を丁寧に説明された上で双方合意の下で協定内容を変更されるべきといえます。行政の是正勧告を受けられた矢先の事でもございますし、これ以上の不手際を重ねないようくれぐれも慎重に対応される事が不可欠といえるでしょう。

投稿日:2021/06/10 18:01 ID:QA-0104433

相談者より

経営陣に伝えるために根拠が欲しかったのです。
別の方法や逃げ道的なことがあって60歳以上の方には支払う必要はないとの見解を示されないためにも自信をもって説得していくことができます。ありがとうございました。

投稿日:2021/06/10 18:30 ID:QA-0104439大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣の同一労働同一賃金のための労使協定方式では、
その中で、賃金比較表で賃金単価に6%上乗せしたものが、比較する賃金より高ければ問題ないというものです。

そのために退職金規定を作成するというのは大変ですし、また、今の賃金単価に新たに6%上乗せしろということではありません。

是正勧告を受けたということですので、社労士等に依頼し、どこに問題があるか等再検討したほうがよろしいと思います。
派遣の労使協定方式は、複雑でわかりにくいものとなっています。

投稿日:2021/06/10 18:12 ID:QA-0104436

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