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新型コロナ協力金は賃金に該当するのか

いつもお世話になっております。
今回もよろしくお願いします

弊社では、1年を超える新型コロナウィルス対応に対して、職員各自の健康管理と業務遂行への謝意を表すため、「協力金」として、給与支給時に支給したいと思っています。

この「協力金」は、賃金に該当しないと思うのですが、(労働保険社会保険の算定対象外、非課税扱い)、この認識は正しいでしょうか?

お忙しいところ恐れ入りますが、回答をお願いします。

投稿日:2021/06/05 16:25 ID:QA-0104174

まめすけさん
埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

謝意ということですが、文面だけでは明確には判断しかねます。

毎月出すのか、一時金なのか、全員に出すのか、金額等により異なります。

投稿日:2021/06/07 11:00 ID:QA-0104206

相談者より

ご回答ありがとうございます。
協力金の支払いは、今回の1度きりの予定です
そうするとどうなるのでしょうか?

投稿日:2021/06/07 13:20 ID:QA-0104219参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

一次性

税務の専門ではないため予想となりますので、必ず所轄税務署の意向を確認して下さい。
賃金と見なされないためには、その名目ではなく一次性が重要と思います。一回だけ限定の災害見舞金のようなものは一般的に非課税とされています。

投稿日:2021/06/07 16:07 ID:QA-0104228

回答が参考になった 0

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