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電話対応業務

弊社では顧客対応窓口として平日1000-1800を電話対応時間としております。
この場合1日8時間勤務(1000-1800の間着席義務を課す)の契約で担当者を雇用することは可能なのでしょうか?

投稿日:2007/11/13 15:08 ID:QA-0010413

*****さん
京都府/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「休憩時間無の8時間契約が認められるか否か」という主旨の内容ということですね‥

電話での顧客対応業務につきましては、宿直での電話応対等とは異なり業務密度が濃いものと言えますので、休憩適用除外対象の業務とは言い難く、休憩時間も1時間付与する事が必要です。

この場合、「着席義務を課すこと」=「電話にいつでも出られる備えをしておくこと」になり、休憩の自由利用の原則に反しますので、そのような義務を課している限りは休憩時間とは認められません。

従いまして、離席して自由に休憩できる時間を設定した雇用契約を結ばなければなりませんので、ご注意下さい。

投稿日:2007/11/14 00:34 ID:QA-0010421

相談者より

ご回答いただきまことにありがとうございました。
週40時間といえども、一日あたり連続8時間の着席対応義務という条件下では、担当者一人だけでカバーするのは法律上不可ということですね。
弊社の経営者が「食事や休憩は電話番をしながらとらせればよい」と言い張っているので、それはありえないということで説得したいと思います。

投稿日:2007/11/14 06:46 ID:QA-0034177大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

ご返事有難うございました

こちらこそご返事頂き有難うございました。

おっしゃる通りで、「食事や休憩は電話番をしながらとらせればよい」というのは多忙な職場で半ば常識化されていますが、休憩時間の原則から外れますので、明らかに法令違反となります。

また休憩時間ですが、正確には1時間必要な場合は労働時間が8時間を超える場合ですので、10時~18時まで勤務ですと、6時間を超えて8時間までの範囲になりますので途中で45分間与えれば法令要件を満たす事になります。(※但し、実際にはコスト削減や作業能率向上の為、7時間程度以上の拘束時間であれば1時間休憩を付与している職場が多いといえます。)

投稿日:2007/11/14 11:48 ID:QA-0010424

相談者より

 

投稿日:2007/11/14 11:48 ID:QA-0034179大変参考になった

回答が参考になった 0

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