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障害者雇用状況報告書について

はじめまして総務初心者です。
この度、雇用状況報告書がハローワークから送られてきました。
しかし弊社は30人程度の会社です。
調べると、雇用状況報告書は労働者を45.5人以上雇用している企業に報告義務があるとされています。
この場合、提出しなくて大丈夫なのでしょうか?
書類には「障害者雇用状況報告書については、事業主による報告が必要と思われるものを同封している」と書いてあります
ご教示お願いいたします。

投稿日:2021/06/03 10:08 ID:QA-0104106

YUYUKOさん
神奈川県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

45.5人未満雇用の場合は提出不要

▼従業員を45.5人以上雇用する事業主は、毎年6月1日現在の障害者雇用に関する状況を「障害者雇用状況報告書」にて、ハローワークに届け出する義務があります。
▼ご承知だと思いますが、障害者のカウントの仕方は別途決められています。御社の場合、45.5人未満の雇用なので、提出する必要はありません。

投稿日:2021/06/03 16:32 ID:QA-0104120

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

義務対象

貴社で常用で働くすべての人数が45.5人以上でなければ退出義務はないはずですので、対応不要でしょう。
もし社員数の捉え方など疑義があるようなら、直接確認するのが一番です。

投稿日:2021/06/04 08:21 ID:QA-0104135

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省ウエブサイトによりますと、「従業員20人以上規模の事業所には、厚生労働省(ハローワーク)から報告書用紙を郵送いたします」と示されています、

但し、同時に「障害者雇用状況報告の提出は従業員43.5人以上規模の事業者が対象です。」と記載されていますので、該当しない場合には提出は不要となります。

ちなみに、令和3年3月より障害者法定雇用率が一般企業については2.3%に引き上げられた関係で、提出義務の生じる従業員数に関しましても45.5人→43.5人となっています。

投稿日:2021/06/05 20:41 ID:QA-0104186

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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