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国民年金第3号と健保の加入日について

①表題の件、社員の配偶者の方で5/1に扶養加入したいのですが、健保が遡って加入することが1か月であり、5/1に間に合わず、5/2に加入することになった場合、国民年金第3号は5/1に加入できるものなのでしょうか。
②①の場合、5/1は国民保険料を1か月分お支払いするのでしょうか。

よろしくお願い致します。

投稿日:2021/05/28 15:20 ID:QA-0103965

yukitty91さん
愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、5月1日時点で第3号被保険者としての要件を満たしていれば可能といえるでしょう。遡及手続きの詳細に関しましては、所轄の年金事務所へご確認下さい。

しかしながら、たとえ5月2日に第3号へ変更となるとしましても、国民年金は月単位で月末時点での種別に基づく保険料徴収となりますので、5月分の国民年金保険料支払については第3号である事から不要となります。

投稿日:2021/05/28 18:17 ID:QA-0103971

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

扶養加入日と第3号加入日は、同じ日となります。

違う場合には、加入日が違うということで、返却されます。

ですから、5/2扶養加入日であれば、第3号加入日も5/2となります。

投稿日:2021/05/31 15:04 ID:QA-0104027

回答が参考になった 0

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