無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

社保資格喪失の手続きについて

嘱託社員の方で、契約上は6/27から週一勤務に変わり社保喪失する方がいます。実際に嘱託手当が変わるのは7/1からで社保喪失も7月分からにしたいのですが、契約書の日付と喪失日が違ってきます。この場合、6/30(7/1喪失)で手続きは可能でしょうか?

投稿日:2021/05/27 16:34 ID:QA-0103914

aumimiさん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月内の資格喪失ですと当月(6月)の社会保険料徴収は発生しませんが、7/1喪失ですと6月の保険料が徴収される事になります。

つまり、保険料徴収において大きな差が生じてしまいますし、事実と異なる喪失手続きをされる事自体がコンプライアンス上明らかに不適切ですので、そのような措置は当然に避ける必要がございます。どうしても7月喪失にされたい場合ですと、僅か数日の違いですので、当人とご相談の上契約変更日を6月末日にすればよいものといえます。

投稿日:2021/05/28 09:34 ID:QA-0103940

相談者より

よく理解できました。ありがとうございます。

投稿日:2021/08/10 08:55 ID:QA-0106360大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード