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管理監督者とは

管理監督者と認めらるには
労基法上、4つの条件があると思います。
この条件4つ全て満たせば
管理監督者になりますか。

それとも1つでも条件が満たされていれば
管理監督者と判断されるのでしょうか。

投稿日:2021/05/27 12:42 ID:QA-0103897

レオ831さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「十分条件」の充足が必要

▼「管理監督者」に該当する4要件は「十分条件」です。一つでも欠けた状態、つまり「必要条件」の充足だけでは成立しません。

投稿日:2021/05/27 15:06 ID:QA-0103906

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/05/27 17:45 ID:QA-0103919大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

定義

厚生労働省「労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために」で、4つの条件すべてを満たす必要があります。

投稿日:2021/05/27 15:33 ID:QA-0103912

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法上4つの条件というのが、何を指しているのでしょうか?

労基法では、特に管理監督者4つの条件と記載がありませんので、

誤解があるといけませんので、あしからず。

投稿日:2021/05/27 18:05 ID:QA-0103925

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、管理監督者の要件につきましては直接労働基準法で定められておりませんが、ご周知の通り、判例や通達等で厳格な勤怠管理を行わない等の要件が求められるようになっています。

そうした要件については、原則としまして全て満たす必要がございます。勿論、訴訟等で争われた場合における実際の判断は個別の事情等も考慮され総合的に下されるものですので、100%満たさなければならないとまでは言い切れないですが、何か一つでも満たされなければ、いわゆる「名ばかり管理職」とみなされるリスクが高まる事に相違はないものといえます。

投稿日:2021/05/27 21:04 ID:QA-0103931

回答が参考になった 0

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