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業務先における労働災害について

総務部の社員が、清掃を担当する事業所の人員不足により、月20日勤務のうち
5日間を清掃事業所にて勤務することになりました。特に、事業所への発令行為は考えておりません。数ヶ月は清掃事業所で勤務を予定しています。
そこで、当該社員が清掃作業中に事故を起こして負傷した場合は「労働災害」が適用になると思いますが、この場合は、総務部の社員が「清掃事業所において労働災害が発生」ということでよろしいでしょうか。事業所への発令はありませんが、当該社員には事業所で勤務することは伝え了解を得ていますので問題はないかと思われますが、問題があればご意見を頂きたいと思います。また、通勤災害についても、総務部と清掃事業所は勤務地が異なりますので、清掃事業所への通勤時における「通勤災害」においても同様の趣旨で質問いたします。

投稿日:2021/05/26 15:48 ID:QA-0103882

のり太さん
埼玉県/不動産(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

月20日のうち、5日は清掃事業所とあらかじめ決められておりますので、

業務災害は、清掃事業所において、また通勤災害も認められます。

投稿日:2021/05/26 18:01 ID:QA-0103886

相談者より

ご回答ありがとうございました。
そのように対応させて頂きます。

投稿日:2021/05/27 08:52 ID:QA-0103891大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労災事故については所属部署ではなく実際の勤務地における取り扱いになりますので、ご認識の通りで差し支えございません。

通勤災害に関しましても同様になりますし、場所が何処であっても、業務の遂行や通勤の実態があれば労災の適用がなされます。

投稿日:2021/05/27 18:05 ID:QA-0103924

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/06/17 15:41 ID:QA-0104722大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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