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オンライン交渉に応じようとしない労組の対応について

平素は大変参考にさせて頂いております。

さて、昨今の新型コロナウイルスの感染拡大もあり、労使十数名で集まって毎月行っている定期的な労使交渉について、オンラインでの開催を労組へ打診しました。
労組側ではオンライン会議を受けられる物理的な環境があること、また当法人が医療・福祉に係る業態であり、利用者への安全配慮が他業態以上に求められていることなどがその理由です。またオンライン会議なら録音も可能であるので、言った言わないの水掛け論もありません。

しかし、労組側は一向に応じない状況で、対面交渉に拘っております。
直に話さないと伝わらないことがあるというのが先方の言い分ですが、論拠としてはそれが理由になるのだろうか、前述したリスク等と比してそこまで優先すべきものであろうかというのが正直なところです。

労組との交渉の場を中止するつもりは毛頭ありませんが、このような場合に適用する法的な観点(不当労働行為の逆にあたるような)から先方へ指摘できるような術は何かあるのでしょうか?

初歩的な質問で恐縮ですが何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2021/05/25 09:33 ID:QA-0103818

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした非常事態下での措置に関しましては、法令内容のみで対応出来ない事も当然ながら生じるものといえます。本件等は、まさにそうした事例の一つといえるでしょう。

その上で申し上げるとすれば、労使交渉に限らず労働安全衛生法上の安全配慮医務を果たす為に、今日の社会状況下で感染防止の策を最優先されるのはむしろ当然の措置といえますので、労組側の主張内容は合理性を欠くものといえるでしょう。

御社も交渉自体を拒否されているわけではございませんので、勿論不当労働行為には当たらないものといえますし、組合側には上記の主旨をきちんとお伝えされた上で引き続きオンライン交渉を主張される事で差し支えないというのが私共の見解になります。

投稿日:2021/05/25 22:32 ID:QA-0103841

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ウェブ交渉は不当労働行為には該当しない 

▼対面、リモート、夫々、長短所がありますが、記録の正確性、パンデミック対応の面から、現時点で圧倒的に、オンライン方式が優れています。
▼ウェブ会議システム等を利用すれば必ずしも対面を要することなく団体交渉を開催することも可能であことから不当労働行為には該当しません。 

投稿日:2021/05/26 10:48 ID:QA-0103861

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

現環境下で安全配慮に注力される貴法人が合理的で、「対面でないとだめ」という精神論が現実離れしています。争議に発展しても貴社の言い分が不当労働行為に問われる可能性は、法律素人ながら、ないものと想像します。
医療福祉の根本を否定するような言い分には従えないことをていねいに説得するしかないように思います。

投稿日:2021/05/26 11:19 ID:QA-0103865

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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