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休職開始の解釈について

いつも参考にさせていただいております。

メンタル不調の休職者への対応についてご教授願います。
最近、メンタル不調者の休職が増えております。
本人には、職場異動を提案したのですが、
休職したいとの申し出がありました。
その場合、会社規定の
(休職)
②前号のほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき
とあるので、有給消化後に休職期間に入ることは可能なのでしょうか。

就業規則の解釈に苦慮しております。
宜しくお願い致します。

投稿日:2021/05/24 11:24 ID:QA-0103784

やまうみかわさん
兵庫県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

有休消化後に休職期間に入ることも可能ですが、そもそも年次有給休暇の利用目的は、何らの制限を受けることなく、全く労働者の自由ですから、年次有給休暇を病気療養のために使用することを目的として、年次有給休暇権を行使することも可能です。

投稿日:2021/05/24 14:41 ID:QA-0103787

相談者より

オフィスみらい様
ご回答ありがとうございました。

4月の終わりから欠勤しており、5月初めに有給付与が発生しておりました。
5月を傷病手当金申請にすると本人の所得が無く、社会保険料の徴収等で会社への支払いが発生しますので、有給消化以後休職と考えております。
本人からの申出を受けて、休職命令を出してもいいのかも、怪我では無くメンタル不調の為、判断が難しく相談させていただきました。

投稿日:2021/05/24 18:01 ID:QA-0103794参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面だけでは、判断しかねますが、

休職は、本人の希望ではなく、最終的には会社が命じるものですので、
会社が、医師の診断をもとに、休職を命じるのでしたら、可能です。

有休消化するかどうかは、本人との話し合いによります。
メンタル不調であれば、傷病手当金も可能です。

投稿日:2021/05/24 18:23 ID:QA-0103799

相談者より

社労士 小高様
ご回答ありがとうございました。

メンタル不調の方の休職は、なにかと慎重になり、この判断がいいのか迷います。休職者により対応も違ってきますので、対応が難しいです。

投稿日:2021/05/25 10:26 ID:QA-0103825大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休職開始の解釈は妥当

▼まず、有休請求に対する時季変更権の行使・成立は考えにくいでしょう。
▼次に、主治医、産業医の意見にも依りますが、両者ともポジティブであれば、休職を命じることは妥当だと考えます。

投稿日:2021/05/24 19:33 ID:QA-0103801

相談者より

川勝様
ご回答ありがとうございました。
今回の休職対応の参考にさせていただきます。

投稿日:2021/05/25 10:32 ID:QA-0103826参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則上の「適当と認められる」判断を行なうのは当然ながら会社側になります。

従いまして、御社で主治医の診断書や産業医の意見等に基づき休職が妥当と判断されるならば、休職を命じる事が可能ですし、メンタル不調であれば異動によってさらに悪化するリスクもございますのでその辺は慎重に判断されるべきといえます。

投稿日:2021/05/24 20:01 ID:QA-0103803

相談者より

服部様
ご回答ありがとうございました。

メンタル不調者の為、休職期間を経てからの異動も慎重に考えます。

投稿日:2021/05/25 10:56 ID:QA-0103828大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

休職

休職を決めるのは会社であって本人ではありません。有給休暇取得は本人が申請することで初めて取得できます。
・会社は休職させたいのか
・休職するならいつからとするか
・産業医の所見は不調を認めているか
といったことで運用します。有給使用は全く関係ありません。」

投稿日:2021/05/24 22:28 ID:QA-0103811

相談者より

増沢様
ご回答ありがとうございました。

休職になる場合、業務外の傷病の場合、本人から有給取得の申請があり、仮に1箇月取得(およそ20日)後、欠勤を経て、休職に入る流れになるかと思いますが。※勤続年数がながく有給が残が0日以上あれば
もし、休職でそのまま退職になった場合、有給は消化が出来なくなるので有給を労働者にとって有利な方向取得と考えてしまいます。

投稿日:2021/05/25 11:06 ID:QA-0103829参考になった

回答が参考になった 0

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