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共済会の剰余金について

当社では共済会が設けられており、従業員の基本給から一定割合を乗じて共済会費を徴収しております。

この度、過大になってきた剰余金をどのように処理するか悩んでおります。

①勤続年数に応じて一定金額を支給(名目はコロナ見舞金)
 例)10年以下 1万
   10年超20年以下 2万
   20年超 3万 

②新たな支給項目を設ける
 例)退職餞別金の支給条件追加

③会費徴収割合を減額する

思いつくのは上記3点ですが、他にも良い案があればご教示いただきたく。
(一般的に、どのような処理がなされているかも教えていただければ幸いです)

投稿日:2021/05/21 10:14 ID:QA-0103729

総務の課長さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

共済会剰余金の使途

▼ご相談の共済会が、事業主拠出のない任意団体であれば、課税問題は起きないと思います。
▼剰余金の使途に就いての定めがなければ、会議で決めればよいでしょう。
▼いずれの方法も、それなりに有意義だと見受けますので、複数方法の採用も悪くありません。

投稿日:2021/05/21 11:34 ID:QA-0103737

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/05/21 12:13 ID:QA-0103739大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、共済会につきましては、任意で運営されている組織で原則法令の適用を受けませんので、剰余金の処理に関しましても会則に基づいて行われるべきものといえます。

特に規定がなければ、いずれの措置も可能でしょうが、短期的には①の措置が従業員に取りましても好印象になるものと思われます。一方、中長期的には③で対応するのがやりやすいものと考えられるでしょう。

投稿日:2021/05/21 13:46 ID:QA-0103744

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/05/21 15:20 ID:QA-0103748大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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