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運送業36協定について。

運送業36協定について。
時間外労働・休日労働に関する協定届、協定書を再提出をと労働基準監督署から言われました。
現在、協定届の延長できる時間の欄に延長できる時間5時間 1個月45時間で提出をしていますが、延長できる時間を6時間 
1個月60時間で提出をと言われました。
その場合、時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)の提出は必要ですか?
労働基準監督署へ問い合わせましたが、
特別条項には該当しないから時間外労働・休日労働に関する協定届と時間外労働・休日労働に関する協定書を提出して頂ければ大丈夫だと言われました。
延長できる時間6時間 1個月60時間に訂正して提出をしますが、時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)は必要ないか労働基準監督署に聞きましたが必要ないと言われたため本当に必要ないのか特別条項に該当しないのか。
回答頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

投稿日:2021/05/20 18:39 ID:QA-0103718

xytjagaさん
北海道/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、自動車運転業務に関しましては、通常の時間外労働の上限規制が適用除外とされています。

従いまして、時間外労働が月45時間を超えましても特別条項の定めは不要になります。尚、運転業務独自の規制としまして、休憩時間を含めた1カ月の拘束時間については原則293時間が上限とされています。

投稿日:2021/05/20 20:25 ID:QA-0103721

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人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

推測ですが、告示の改善基準にそった協定書の内容と、表紙になる協定届記載が相違したのではないでしょうか。

すでに専門家回答にあるように、自動車運転業務は2024年3月までは上限規制が猶予され、特別条項なしで、届け出様式も別様式(様式第9号の4、従前の旧様式でも可)となります。協定内容にそった内容を届出書に記載作成なさってください。

投稿日:2021/05/21 10:44 ID:QA-0103731

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

運転業務については、特別条項は必要ありません。
運転業務については、現時点では、例外業務として、時間外の限度時間がないため、
特別条項は必要ないということになっています。

36協定について、運送業の場合、
運転業務については、様式9号の4を使用し、
運転業務以外(事務、運行管理者、清掃員等)は、様式9号又は9号の2を使用します。

運転業務以外で、限度時間を超える場合には、特別条項付の9号の2を使用します。

投稿日:2021/05/21 17:13 ID:QA-0103754

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労基署のいうとおり、時間外・休日労働に関する協定届(特別条項)は必要ありません。

36協定届に、協定書そのもの(正本)を添付するだけで大丈夫です。

運送業には、特別条項は適用されません。

投稿日:2021/05/22 08:12 ID:QA-0103766

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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