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繁忙期と閑散期の勤務時間について

いつもお世話になります。

弊社では複数事業を行っており、A事業部では冬場が繁忙期、夏場は閑散期となります。
弊社では「1年単位の変形労働時間制」を適用しています。

例えば、A事業部のみ冬場の労働時間を長くし、夏場の労働時間を短くすることは可能なのでしょうか?

可能だとしたら、注意点や手続き等につきご教示いただけると幸いです。

投稿日:2021/05/19 19:23 ID:QA-0103672

くーちゃんさん
岐阜県/商社(総合)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1年単位の変形労働時間制であれば、時季によって所定労働時間を変える事も可能です。

注意点としましては、ご周知の通り1年単位の変形労働時間制の要件を満たしている事(年間の法定労働時間の総枠内に収まっている事等)が必要ですので、そうした要件を逸脱しないよう設定される事が必要となります。

投稿日:2021/05/20 10:47 ID:QA-0103699

相談者より

回答ありがとうございました。
とりあえず対応可能とのこと、承知しました。
今後の検討材料とさせていただきます。

投稿日:2021/05/21 11:25 ID:QA-0103732大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

可能ですが、無制限な就業を認めるものではないため、1日あたりの労働時間10時間まで/連続勤務6日までなど枷があります。また設定した内容の労使協定を、労基に提出も必要です。

投稿日:2021/05/20 11:51 ID:QA-0103705

相談者より

回答ありがとうございました。
1日あたりの労働時間等、最低限の制約にも注意しながら検討を進めていきます。

投稿日:2021/05/21 11:26 ID:QA-0103733大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一年単位の変形労働時間制の採用で解決を

▼はい、可能です。次の諸点に就き、検討を行った上、労使協定の締結、労基署への届出、従業員への周知・徹底が必要です。
▼各個別諸点に就いては、本回答に記載し切れませんので、下記、厚労省の「一年単位の変形労働時間制」( PDF)を参照して下さい。
⇒ https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-6a.pdf

投稿日:2021/05/20 11:55 ID:QA-0103707

相談者より

回答ありがとうございました。
労使協定、労基への届出等、承知しました。
不明点は労基とも相談しながら検討を進めていきます。

投稿日:2021/05/21 11:26 ID:QA-0103734大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

可能です。

1ヵ月を超え、1年以内の期間で、繁忙期の冬場と閑散期の夏場を均して、1週間平均40時間となるような、カレンダーを作成することができます。

就業規則に明記し、労使協定で対象労働者の範囲(A事業部)、対象期間、労働日、労働日ごとの労働時間等締結します。

そして、労使協定届(様式4号)に労使協定、対象期間のカレンダーを添付して、事前に労基署に届け出る必要があります。

投稿日:2021/05/20 15:23 ID:QA-0103714

相談者より

回答ありがとうございました。
労使協定、労基への届出等、承知しました。
まだアイデア段階ですが、慎重に進めていきます。

投稿日:2021/05/21 11:28 ID:QA-0103735大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

もちろん可能です。

本来、1年単位の変形労働時間制というのは、1日の所定労働時間は固定した上で、休日の配分を弾力化する場合に向いた制度、といえるものですが、1週40時間という法定時間を「各週」単位ではなく、「一定期間平均」で守れば問題はありませんので、繁忙期の労働時間を長くし、閑散期の労働時間を短くすることができます。

基本的には就業規則に規定を設け、労使で協定を結び、年間カレンダーを作成したうえで労基署に届けでをする、といった流れになりますが、ただし、いくら繁忙期であっても1日の所定労働時間は最長10時間まで、1週間の所定労働時間は最長52時間まで、連続して労働できる日数は最長6日までといった制約がありますので、そこは注意が必要です。

投稿日:2021/05/21 08:20 ID:QA-0103723

相談者より

回答ありがとうございました。
各種制約も承知しました。
まだアイデア段階ですが、慎重に進めていきます。

投稿日:2021/05/21 11:29 ID:QA-0103736大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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