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定年再雇用後の有給休暇の付与について

いうも拝見して、勉強となっております。

弊社で、初めて定年者を迎えます。
定年後、日を空けずに再雇用する予定ですが、契約社員として1年ごとの
雇用契約を結びます。
勤続年数20年の社員ですので、繰り越す有給休暇は20日有ります。
それについては問題ないのですが、新たに付与する有給休暇が
契約社員の就業規則を当てはめると6ヶ月経過後に10日付与となります。
定年で雇用が一端切れているので、この考えで問題ないのでしょうか。

              

投稿日:2021/05/19 15:17 ID:QA-0103665

大阪の亀さん
大阪府/機械(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

継続雇用

切れ目なく雇用が継続しており、有給も継続されます。付与日数も定年前からの勤続年数を通算した日数を与えます。

投稿日:2021/05/19 17:06 ID:QA-0103668

相談者より

有休付与の考え方が間違っておりました。
ご教示、有難うございました。

投稿日:2021/05/20 08:06 ID:QA-0103688大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

シームレスな雇用継続として付与必要

継続雇用制度では、勤務延長にしろ、再雇用にしろ、定年後切れ目無く再雇用された場合、その人の持つ年次有給休暇の権利は、ゼロからスタートするのではなく、引き続き継続して発生することになります。つまり、未消部分の尊重とシームレスな雇用継続として、法定通りの付与が必要です。

投稿日:2021/05/19 17:07 ID:QA-0103669

相談者より

新たな付与日数を間違えるところでした。
ご指摘、有難うございました。

投稿日:2021/05/20 08:08 ID:QA-0103689大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休付与に関して、勤続年数は通算しますので、

週5日勤務でしたら、次回付与日に20日付与となります。

投稿日:2021/05/19 21:32 ID:QA-0103675

相談者より

ご教示、有難うございました。
その様に致します。

投稿日:2021/05/20 09:19 ID:QA-0103692大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、定年再雇用の場合には、実質的に雇用が継続している事から年休付与に関わる勤続期間も通算される事になります。

従いまして、契約社員が新規入社される場合とは異なり、従前の雇用期間も含めた勤続期間に基づいた年休日数の付与が必要です。

投稿日:2021/05/19 23:09 ID:QA-0103681

相談者より

ご教示、有難うございました。
通算するように致します。

投稿日:2021/05/20 09:20 ID:QA-0103693大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

あらたに契約社員を雇用したのではなく、正社員を引き続き雇用しているので、正社員だった勤続年数、未消化の保持日数をひきつぎ、そして最後に付与してからの1年内(言い換えると1年超えず)に、法定数を新規付与せねばなりません。

お書きの規定の適用は、退職後相当期間あけて再雇用した場合に当てはまるでしょう。

投稿日:2021/05/20 05:59 ID:QA-0103684

相談者より

ご教示、有難うございました。

投稿日:2021/05/20 09:17 ID:QA-0103691大変参考になった

回答が参考になった 0

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