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退職金の振込口座について

退職金は、給与の振込口座と同一で問題ありませんか。

退職金は、本人から指定のあった口座に振り込む必要があるから発生したら本人に振込用の口座を聞く必要があると以前耳にしたことがあるのですが、法的に問題はあるのでしょうか。

投稿日:2021/05/17 15:56 ID:QA-0103583

総務諸々さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

法的にいえば、退職手当の支払い方法としまして、労働者の同意を得た場合には、当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金または貯金への振込みができる、ということになります。(労働基準法施行規則第7条の2第2項)

したがいまして、給与の振込口座に振り込むことを本人が同意すれば問題はありません。

投稿日:2021/05/18 09:14 ID:QA-0103600

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/05/18 10:08 ID:QA-0103609大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事前に退職金も含めまして指定口座への振込みに同意されていれば、当然ですが差し支えございません。

そうではなく、給与のみの同意しか得られていない場合ですと、改めて同意を得る事が必要ですが、通常であれば問題なく同意されるものといえるでしょう。

投稿日:2021/05/18 09:21 ID:QA-0103601

相談者より

参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/05/18 10:08 ID:QA-0103610大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

給与の振込口座と同一で問題はない

▼退職金が、労基法上の賃金か否かに就いては複数の議論がありますが、判例では「就業規則、その他において支給基準が明らかにされており、使用者に支給義務がある場合には退職金は賃金に当たる」とされています。
▼次に、労基法24条の「直接払いの原則」は、中間搾取の防止が目的なので、現実的な方法として、「労働者本人の意思に基づき、本人口座に振り込むのであればよい」という処までは認められる限界です。
▼結論としては、「給与の振込口座と同一で問題はない」ということです。

投稿日:2021/05/18 10:33 ID:QA-0103613

相談者より

参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2021/06/09 09:52 ID:QA-0104331大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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