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有給休暇の臨時付与について

弊社は事業所が2箇所あり、それぞれの夏休み期間の長さが3日間異なる関係で、夏休みの短い事業所で働く職員に対して、3日間の有給休暇を付与したいと思っております。

2021年1月入社のフルタイム職員だと仮定し、以下のそれぞれのケースが可能かどうかご回答をお願いいたします。

①2021年7月に10日間の有給を付与。2021年8月に3日間の有給を付与。2022年7月に11日間の有給を付与。

②2021年7月に13日間の有給を付与。2022年7月に11日間の有給を付与。

③2021年7月に10日間の有給を付与。2021年8月に3日間の有給を付与。2022年8月に11日間の有給を付与。

④2021年3月に3日間の有給を付与。2021年7月に10日間の有給を付与。2022年7月に11日間の有給を付与。

⑤上記のそれぞれにおいて、必要な手続きはありますでしょうか。

以上恐れ入りますがどうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2021/05/17 14:33 ID:QA-0103577

MK太郎さん
神奈川県/教育(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「①就業規則への記載は必須でしょうか。それとも、その他の方法で従業員に周知し、実務上問題無いようにケアすれば、問題はございませんでしょうか。」
― 休暇に関わる内容は就業規則の必要記載事項ですので、定めておかれる事が必要です。

②就業規則への記載が必須の場合、年によって日数が異なったり、今後事業所が増えた場合にも適用しやすいように、以下のような文言での記載(体裁は改めて整えます)を検討しておりますが、いかがでしょうか。
― 文面内容で特に差し支えございません。

投稿日:2021/05/18 09:46 ID:QA-0103607

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

この3日間の有給休暇が、日数の一部を法定の基準日以前に付与するといった分割付与ではなく、法の定めとは別に3日間の有給休暇を特別に与えるという位置づけである以上、①②④は問題ありませんが、③については、やはり2022年8月ではなく、7月になるでしょう。

必要な手続きとしましては、「夏休みの短い事業所で働く職員に対しては、特別に3日間の有給休暇を法の定めとは別に付与する」といった内容で記載しておけばいいでしょう。

投稿日:2021/05/17 15:28 ID:QA-0103581

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
「臨時の特別有給休暇に関する記載」について、質問でございます。

①就業規則への記載は必須でしょうか。それとも、その他の方法で従業員に周知し、実務上問題無いようにケアすれば、問題はございませんでしょうか。

②就業規則への記載が必須の場合、年によって日数が異なったり、今後事業所が増えた場合にも適用しやすいように、以下のような文言での記載(体裁は改めて整えます)を検討しておりますが、いかがでしょうか。

「臨時の特別有給休暇」
事業所によって、所定休日日数が異なる場合において、会社は従業員に対して、臨時の特別有給休暇を付与し調整することがある。
また、上記の場合に限らず、会社は従業員に対して、臨時の特別有給休暇を付与することがある。

投稿日:2021/05/18 09:26 ID:QA-0103603大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、各々のケースについて⑤も併せて回答させて頂きますと‥

①・② 可能ですが、混乱を避ける上で3日間については法定年次有給休暇ではなく、臨時の特別有給休暇と定められるべきです。

③ 最初の年休付与日から1年以上経過しての付与になる為不可です。

④ ①②と同様です。

投稿日:2021/05/17 20:03 ID:QA-0103595

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
「臨時の特別有給休暇に関する記載」について、質問でございます。

①就業規則への記載は必須でしょうか。それとも、その他の方法で従業員に周知し、実務上問題無いようにケアすれば、問題はございませんでしょうか。

②就業規則への記載が必須の場合、年によって日数が異なったり、今後事業所が増えた場合にも適用しやすいように、以下のような文言での記載(体裁は改めて整えます)を検討しておりますが、いかがでしょうか。

「臨時の特別有給休暇」
事業所によって、所定休日日数が異なる場合において、会社は従業員に対して、臨時の特別有給休暇を付与し調整することがある。
また、上記の場合に限らず、会社は従業員に対して、臨時の特別有給休暇を付与することがある。

投稿日:2021/05/18 09:26 ID:QA-0103602大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

付与と取得(付与された権利を行使して実際に休む事)を使い分けてらっしゃる前提で回答してみます。

1)2)は問題ありません。

3)は、21年7月の法定付与から次回法定付与まで、1年超えてあけることができません。22年7月同日付与(1に同じ)とせねばなりません。

4)は、21年3月付与を年次有給休暇の一部として先行付与するのであれば、3で説明した1年ルールにより、22年3月に勤続1年半の11日付与せねばなりません。

よって4は(できれば2も)、年次有給休暇日の上乗せでなく、特別の有給日3日の制度として当該事業所の就業規則に規定されることをお勧めします。恒常的な制度でなくとも、他事業所との比較で年によって「できる」と規定しておくとよろしいでしょう。

投稿日:2021/05/18 09:05 ID:QA-0103599

相談者より

ご回答誠にありがとうございます。
「臨時の特別有給休暇に関する記載」について、質問でございます。

①就業規則への記載は必須でしょうか。それとも、その他の方法で従業員に周知し、実務上問題無いようにケアすれば、問題はございませんでしょうか。

②就業規則への記載が必須の場合、年によって日数が異なったり、今後事業所が増えた場合にも適用しやすいように、以下のような文言での記載(体裁は改めて整えます)を検討しておりますが、いかがでしょうか。

「臨時の特別有給休暇」
事業所によって、所定休日日数が異なる場合において、会社は従業員に対して、臨時の特別有給休暇を付与し調整することがある。
また、上記の場合に限らず、会社は従業員に対して、臨時の特別有給休暇を付与することがある。

投稿日:2021/05/18 09:26 ID:QA-0103604大変参考になった

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