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退職日の変更は可能か。

初めまして、よろしくお願いします。
4月末に会社の人事の方に「退職を考えており5月の勤務を終え6月から有給をすべて消化しなるべく早く退職したい。」と電話にて伝えました。
返答は「5月は勤務はせずに有給を消化し末日での退職でいいです。」と言われ一度は認めてしまいました。また退職届は未提出です。
(5月21日に提出予定です。)
しかしそれでは有給を全て消化しきれない事に気づき2日後に「5月末退職では有給を消化しきれないので退職日を変更したい。」とLINEで伝えた所、会社と契約している社労士から連絡があり「退職日の合意がとれているので撤回できない。有給を全て消化したいと言う事も聞いていない。早期退職を望まれているので末日でなくとも辞めれますよ。」と電話で言われました。
社労士とのやり取りの中でも「5月末で良いと認めましたよね?」と聞かれ「認めましたがそれでは有給消化できないので退職日をずらしたい」とも伝えましたが平行線に終わりました。
また後日再度人事の方にも社労士とのやり取り有給消化の件を伝えましたが再び「社労士から連絡すると」連絡が入りました。
5月14日 このやり取りに納得がいかなかった為、労働基準監督署に相談したところ「退職日を認めてしまっている以上、退職日以降の有給取得はできません」と言われました。(買取も提案されましたが会社が応じるか解らないとも。)
同日、会社から「退職日は5月末日で合意は取れており、監督署でも認められた。」と封書が届きました。

一般的には労働者が退職日を決めれるとありますが、今回は会社が退職日を提案しておりそれを認めた場合も有効なのでしょうか。

投稿日:2021/05/15 10:12 ID:QA-0103539

HALPUSさん
愛知県/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

退職日について、双方合意されているかどうかです。

原則として、双方合意が取れていれば、退職日については、撤回できません。

現時点では、口頭ベースということですので、事実関係によります。

投稿日:2021/05/17 11:49 ID:QA-0103560

相談者より

ご回答ありがとうございます。

退職日の双方の合意に関して。
客観的に見て最初の電話の時点で提示された5月末を認めてしまったので合意は取れている。
その後に[有給消化の点で不審に思う事があり変更したい]としても仕方ないと言う事ですね…。

事実関係に関して。
口頭で退職の意思を示し退職日も決まっている。
あとは退職届を出すのみ。
と言った所でしょうか…。

冷静に見ると我が儘を言っているようにしか見えませんね…。
客観的な視点で考える事ができ助かりました。

貴重なお時間を頂きありがとうございました。

投稿日:2021/05/17 16:29 ID:QA-0103584大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

交渉

口頭で成立したことを労基署まで認めたのであれば、会社が変更に応じる義務はありません。
あくまで交渉し、相手が応じていただけるなら可能という状況でしょう。白黒つけるのではなく、ていねいな交渉にかけるべきではないかと思います。

投稿日:2021/05/17 11:54 ID:QA-0103562

相談者より

ご回答ありがとうございます。

退職日を提案された時点で不審に思い交渉すべきでした。
アドバイスにもあります交渉ですが、現在のやり取りでも解るように難しいと感じているので諦めるしかないですね…。

貴重なお時間を頂きありがとうございました。

投稿日:2021/05/17 16:37 ID:QA-0103586大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

未使用有休の買取

▼これ迄のヤリトリの詳細実態が把握しきれないので有効の有無は判断し兼ねますが、戦術的に、未使用有休の買取請求に先日変更されでは如何ですか。
▼何処迄、真実か分かりませんが、社労士さんと労基署が一致しているようだと、未使用有休の買取が残された有効な方法だと思います。

投稿日:2021/05/17 11:57 ID:QA-0103563

相談者より

ご回答ありがとうございます。

退職日変更による消化よりも買い取りへの交渉と言う事ですね…。
買い取りも確実ではないかもしれませんが視点を変える事ができました。

望みがあるか解りませんが退職届を出すまでの間、検討してみたいと思います。

貴重なお時間を頂きありがとうございました。

投稿日:2021/05/17 16:45 ID:QA-0103587大変参考になった

回答が参考になった 0

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