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変動給は割り増し賃金の算定基礎に入るのでしょうか

いつもお世話になっております。
宜しくお願いします。

弊社には、変則勤務手当という変動給はあります。
いわゆる「ズレ勤」をしたときに1回いくらで支払うものなのですが、この変動給は割増賃金の算定基礎に入るのでしょうか・・?

毎月変動する給与は除かれるのか、除外賃金に該当しないので、含まれるのか、、どちらなのでしょうか・・?

ご回答いただけると助かります。

投稿日:2021/05/14 14:44 ID:QA-0103524

まめすけさん
埼玉県/販売・小売(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

変動給である変則勤務手当は、割増賃金の算定基礎に含めます。

限定列挙してある除外賃金に該当しないからです。

業績給なども同様です。

投稿日:2021/05/14 16:54 ID:QA-0103525

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2021/05/15 09:49 ID:QA-0103538参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、手当と称されましても毎月支給されているものではなく、勤務時間帯の変更の際に臨時に支払われる手当に当たるものといえます。

従いまして、原則としまして割増賃金の算定基礎には算入不要といえるでしょう。

但し、残業の場合を除いて所定の始業終業時刻は契約上遵守される事が求められます。こうした手当が有るとしましても頻繁に時間変更をされるような業務運営については当然に避ける必要がございます。

投稿日:2021/05/14 20:53 ID:QA-0103533

相談者より

ご回答ありがとうございます。
弊社は施設運営をしているのですが、ズレ勤が生じる事業所とそうでない事業所とがあり、生じる事業所は毎月発生します
そうなると、割増の算定基礎に入りますか?

投稿日:2021/05/25 09:01 ID:QA-0103813参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

入ります。

変動給といえども、例えば、家族手当・通勤手当・住宅手当等のように、労働に関係のない個人的事情に基づいて支払われたものではなく、労働の対象として支払われた賃金に相違ありませんので、算定基礎に入れなければならないということです。

投稿日:2021/05/15 08:37 ID:QA-0103537

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2021/05/25 09:02 ID:QA-0103814参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

割増参入賃該当

▼割増対象の是非は、賃金項目の労働対価性の有無・濃淡により決定されます。問題の「ズレ勤」は、変形であっても、労働の対価性の強い賃金です。
▼従い、その実質に鑑み、算定基礎に参入すべきだと考えます。参考に、割増基礎から除外する手当等7項目は、限定列挙されており、ズレ勤は対象外、つまり、割増参入賃金該当ということになります。

投稿日:2021/05/15 10:49 ID:QA-0103540

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2021/05/25 09:03 ID:QA-0103815参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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