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短時間正社員制度の給与設定について

いつも参考にさせていただいております。

前提といたしまして、弊社では給与構成が以下のようになっております。
■基本給+職務手当
職務手当には時間外を45時間分含んでおります。
所定労働時間は8時間で1か月の平均所定労働時間数は162時間です。

職務手当は
時間単価(基本給÷1か月の平均所定労働時間数162時間)×1.25で算出しております。

この度短時間正社員制度の導入を検討することとなり、
4時間・6時間の2パターンを用意することとなりました。

給与構成も短時間正社員用に作る必要があり
基本給は4時間の場合は8時間の基本給の0.5、6時間の場合は基本給の0.75というようにすぐに決まったのですが、職務手当の構成をどのようにするか迷っています。

職務手当を算出するときに、1か月の平均所定労働時間を4時間の場合の81時間、6時間の場合の121.5時間で計算すると職務手当の金額が大きくなってしまいます。

この場合、職務手当の算出方法を8時間勤務者と同様に
162時間で計算すると非常に収まりがいいのですが
法律上この計算でも問題はないのでしょうか。

ご意見をお聞かせくださると幸いです。

投稿日:2021/05/13 16:28 ID:QA-0103508

ごっちんさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

職務手当といっても会社によって、目的・性質等異なりますので、目的・性質等により、決定して、規定しておく必要があります。

時間外45時間を含んでいるとのことですが、
例えば、
4時間勤務であれば、20時間分、6時間勤務であれば、30時間分とし、再計算する方法、
あるいは、短時間勤務者は、時間外は原則ないので、職務手当の固定残業分はなしとするなどが考えられます。

投稿日:2021/05/14 12:18 ID:QA-0103520

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社の職務手当に関しましては時間外労働手当45時間を含む事から一種の固定残業代に当たるものといえます。

そうであれば、短時間勤務の場合ですと時間外労働は通常発生しないものといえますので、職務手当自体が不要になるものといえます。

従いまして、職務手当は原則不支給とされるのが妥当といえますし、仮に職務手当の中に労働時間に依らない固定残業代以外の金額が含まれているとすれば、その金額だけの支給とされる事で差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2021/05/14 20:31 ID:QA-0103531

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

時短

時短勤務を考えるということは基本的に残業はないのではないでしょうか。一方現状の職務手当は、実質固定残業制ですので、貴社の場合は時短と職務手当が矛盾することになります。
しかしながら手当などの給与制度は、社員に不利にならない、逆に手厚くすることは禁じられていませんので、時短者優遇したいという人事制度であれば可能といえるでしょう。

投稿日:2021/05/18 10:54 ID:QA-0103614

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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