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会社支給の携帯電話を個人利用した場合、現物給与になりますか

業務使用目的で携帯電話(スマートフォン)を全社員に貸与する予定です。業務外の目的で利用される可能性もありますが、費用は全て会社負担にするつもりです。その場合貸与した携帯電話は現物給与として所得税の課税対象となるのでしょうか?
また個人使用分と業務使用分の使用料がそれぞれわかる場合に全額会社負担にしていると課税対象になるが、判別できない場合は課税対象にならない、などケースによって判断が変わることがあれば、その点も併せて教えて頂けますでしょうか?

投稿日:2021/05/12 15:41 ID:QA-0103470

KMKDさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社が貸与するスマホやパソコンは、私的利用禁止とするのが通常です。
業務外利用を防ぐためには、服務、懲戒など就業規則等の見直しも必要です。

会社がスマホの履歴閲覧できるルールにしておき、高額請求が来た場合や、定期的にチェックするべきでしょう。

投稿日:2021/05/12 17:04 ID:QA-0103472

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご質問の仕方が良くなく申し訳ございません。会社の方針として福利厚生的な意味合いも持たせたいようです。そのため業務外使用もある程度は認める方向で検討しています。別の方の回答にあったよう税理士等に相談してみます。

投稿日:2021/05/13 09:48 ID:QA-0103490参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務使用目的で貸与されている以上、原則としまして現物給与にはならないものといえるでしょう。

但し、個人使用分と業務使用分の金額が明確に区別され分かるような場合ですと、仮に前者分も御社が負担されるとすればその分については当然に給与所得課税の対象になるものといえます。一方、判然としない場合は使用実態等によって判断されるものと考えられますが、いずれにしましても詳細については税務の専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2021/05/12 20:44 ID:QA-0103483

相談者より

ご回答ありがとうございます。
個人的な利用もある程度認める方針で貸与する予定ですので、給与課税の対象になるとわかり参考になりました。
一度税理士に相談してみます。

投稿日:2021/05/13 09:52 ID:QA-0103491大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

税務署

判断は所轄税務署が下すと思いますので相談されるのが一番かと思います。
人事的視点に限れば、私用を認めるなら給与(福利厚生)、業務用限定とするのが適正な対応と思います。会社支給ですから通信記録や私用禁止徹底通達などしておくことによって、勝手に社員が私用に使っても企業側の責任は限りなく免れるだろうと思います。

投稿日:2021/05/13 09:53 ID:QA-0103492

回答が参考になった 0

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