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退職予定者への賞与支給について

似たような質問は過去にございましたら、恐れ入りますが相談させてください。

弊社では就業規則にて、賞与を7月、12月に在籍する社員(退職予定者を除く)に支給すると定められています。(業績によって賞与支給がないとも定めています)その規定に関して支給がなかった退職予定社員から指摘がありました。
また、現状就業規則が自由に閲覧できる状態となっていないませんでした。
※見たいと言えば管理部を通じて閲覧は可能

ネットで調べていくと、退職予定者に賞与を支給しないのは問題があり、モラルに反するといった内容が多くみられたのですが、(減給は可能だが通常社員との差は2割程度が限度との判例もあるとのこと)賞与支給は特に法律で定められているわけではありませんし、会社としては退職予定者には支給はしない。という態度を改めるつもりはなさそうです。

この場合退職予定社員が労基署などに相談し、賞与の支払いを求めることは可能なのでしょうか。

投稿日:2021/05/12 11:03 ID:QA-0103449

nowayさん
愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

可能性

不払い賃金について、可能性でいえば当然可能です。問題は賞与支払い基準が守られたかどうかであって、モラルではありません。支給要件を満たしながら、退職予定というだけの理由で不合理な不払いとなれば、改善命令が出る可能性はあり得ると思います。

投稿日:2021/05/12 11:57 ID:QA-0103460

相談者より

支給日に在籍していることが要件ですが、(退職予定者は除く)と記載があるため、この場合守られているということですね。

投稿日:2021/05/12 17:29 ID:QA-0103473大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

退職予定者が、賞与の支払いを求めることは可能です。

会社として、退職予定者には賞与を支給しないということであれば、そのことが不合理でないよう、賞与規定を整備しておき、かつ周知しておく必要があります。

賞与の性質として、業績ではなく、100%将来に対する期待ということになろうかと思います。

ただし、その場合、退職届は、支給日を過ぎるまで出さない社員が増える可能性があると思います。

投稿日:2021/05/12 13:50 ID:QA-0103466

相談者より

その部分をわかってもらうのが難しいですね…
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/06/03 11:01 ID:QA-0104110大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賞与の支給要件に関しましては、就業規則で違法な内容を伴わない限り自由に設定する事が可能とされます。

従いまして、退職予定者について除外とされる事も一応可能とはいえるでしょう。

但し、本来賞与とは将来ではなく過去の業績や勤務に対する報酬として支給されるはずのものですので、一方で文面の通りこのような除外については「モラルに反する」措置であるとも考えられます。

従いまして、直ちに法令違反にはならない以上、労基署に相談されても支払等の勧告を受ける事はないでしょうが、いわゆる公序良俗違反の案件としまして勝ち負けは別としても訴訟に持ち込まれる可能性もないとは言い切れないでしょう。それ故、このような規定内容についてはそうしたリスクも念頭に置かれた上で、御社での判断にはなりますが出来れば変更されておかれるのが望ましいとはいえるでしょう。

ちなみに、上記に関係なく、就業規則が管理者の許可がなければ閲覧出来ない状態であれば、周知義務を果たしていない事から規定内容自体が無効とされますので注意が必要です。

投稿日:2021/05/12 20:23 ID:QA-0103481

相談者より

大変参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/05/13 08:30 ID:QA-0103484大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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