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日々雇用の社会保険加入条件について

社労士の先生から日々雇用者の社会保険加入条件としては

①2ヵ月を超える期間の雇用が見込まれる
②一般社員の4分の3以上の勤務

との回答がありましたが、①についてはあまり知られていないように
思いますが、正規労働者ではなく日々雇用労働者に限られたものでしょうか。

投稿日:2021/05/11 18:36 ID:QA-0103439

バリサンさん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

日々雇用される労働者の場合は、同一の事業主に継続して31日以上雇用された時、一般被保険者として適用されることになりますので2ヵ月以上ではなく1ヵ月以上でしょう。

投稿日:2021/05/12 09:19 ID:QA-0103446

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2021/06/08 09:36 ID:QA-0104268大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・日々雇用者
・2ヶ月以内の期間雇用者は社会保険の適用除外者とされていますが、

・日々雇用者は1ヵ月を超えたら、その時から、・2ヶ月以内の期間雇用者は2ヶ月を超えた時から社会保険に加入する必要があります。

ただし、はじめから2ヶ月を超える期間雇用が見込まれる場合には、はじめから社会保険に加入する必要があります。

どのような趣旨で回答したかは、回答された社労士さんに確認されるのがよろしいと思います。

投稿日:2021/05/12 14:00 ID:QA-0103468

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2021/06/08 09:36 ID:QA-0104269大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、2カ月以内の期間を定め雇用される方につきましては、一般の社会保険は適用されません。そうした労働者に関しましては、日雇特例被保険者としまして、事業所ではなく労働者自身が年金事務所で加入手続きをする事になります。

投稿日:2021/05/12 18:32 ID:QA-0103478

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2021/06/08 09:37 ID:QA-0104270大変参考になった

回答が参考になった 0

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