無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

法定時間外割増について

いつも参考にさせていただいております。
法定時間外割増についてご教示ください。

36協定など関係なく、労基法として
1週40時間超の労働時間でなおかつ法定外残業時間にカウントしていない時間数は法定時間外割増(25%)支払うという認識でよろしいでしょうか?

勉強不足で申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/05/11 10:31 ID:QA-0103419

やっすんさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、36協定の範囲等に関わらず、現実に1日8時間または週40時間を超えた労働時間につきましては法定時間外割増賃金(25%)を支払う義務がございます。

また、法定時間外ではなく法定時間内の残業時間に当たる時間についてはカウントされないという事になります。

投稿日:2021/05/11 11:15 ID:QA-0103422

相談者より

いつも参考にさせていただいております。
早急にご対応いただきありがとうございました。

投稿日:2021/05/13 13:55 ID:QA-0103503大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりです。

ただし、法定休日については35%割増となります。

投稿日:2021/05/11 12:33 ID:QA-0103425

相談者より

早急にご返信いただき感謝しております。
納得いたしました。
ありがとうございました。

投稿日:2021/05/11 14:06 ID:QA-0103432大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

法規

法規上は1日8時間以上、または週40時間を超えた段階で25%割増しが必要となります。
深夜、休日は別途その上に割りましとなります。

投稿日:2021/05/11 13:39 ID:QA-0103429

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/05/13 13:56 ID:QA-0103504大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そのご認識で間違いありません。

労働時間が1週40時間を超えれば、その超えた時間は法定時間外労働として、25%増の割増賃金を支払わなければなりません。

投稿日:2021/05/11 14:35 ID:QA-0103433

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/05/13 13:56 ID:QA-0103505大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート